マイナンバー通知 住民票の住所以外で受け取る方法

10月からマイナンバーの通知がされます。
原則は住民票のある住所に、書留で届きますが、次のような理由がある方は、届出により、住民票以外の住所で受け取ることができます。

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ただし、その手続き期間はとても短いので、要注意です。

手続きができる期間は?

平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送です。
(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください)

こういう方が手続きできます

・東日本大震災による被災者
・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

どうすればいい?

「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入し提出します。
(申請書は、総務省HPからダウンロードするか、お近くの市区町村で入手します)

その際、以下の書類を添付してください。
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
・代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
・代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]

総務省HPはこちら
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html