社会保険関係

1. 社会保険とはどういうものでしょうか。

一般的に社会保険といわれるものは、健康保険と厚生年金のことをいいます。

中小企業では、政府が運営している社会保険制度を利用するケースが多いです。

政府管掌保険といい、社会保険事務所が管轄しています。

 

このほかに労働保険というものがあります。労災保険と雇用保険のことをいいます。

労働保険については、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)が管轄しています。


2. 社会保険事務所への届出 (社会保険)

株式会社の場合は、強制的に加入が義務付けられています。

従業員がゼロ、社長1人というような会社であっても例外ではありません。

会社設立後、5日以内に本店所在地を管轄する社会保険事務所に届出をします。

健康保険と厚生年金はセットで加入になります。

書類は社会保険事務所でもらってください。

ホームページからは一部の書類しかダウンロードできません。

社会保険事務所で書類一式といっしょに、「社会保険の加入手続き」という小冊子をもらってください。

この小冊子に書類の記入の仕方が説明されています。

保険料の支払いについては、加入時に口座振替の手続きがとられます。

 

加入手続きの際には、添付書類として、

・法人の登記簿謄本

・事務所等の賃貸借契約書の写しなどが必要になります。

また確認書類として、

労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、年金手帳、源泉所得税の領収書などが必要になります。

 

3. 労働保険の手続き

原則として労働者 (役員は労働者には該当しません)1人でも雇っていれば保険の適用事業となります。

適用事業に該当した場合は、事業主が保険関係の設立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。(口座振替ではありません)

納付期限は労働保険関係が成立してから50日以内です。

書類は労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)でもらってください。

ホームページからはダウンロードできません。

 

なお、労災保険に関する届出等は労働基準監督署へ、雇用保険に関する届出等は公共職業安定所にします。

ただし、保険料については労働保険料と雇用保険料を一括して計算し、支払うことになります。

 

手続きとしては、まず労働基準監督署で「労働保険関係成立」の届出をしてから、公共職業安定所への届出を行います。

 

手続きの際には、

・法人の場合は、登記事項証明書(原本)

・営業許可証等営業登録関係の書類

・出勤簿またはタイムカード

・賃金台帳

・労働者名簿などが必要になります。