1. 社会保険とはどういうものでしょうか。
一般的に社会保険といわれるものは、健康保険と厚生年金のことをいいます。
中小企業では、政府が運営している社会保険制度を利用するケースが多いです。
政府管掌保険といい、社会保険事務所が管轄しています。
このほかに労働保険というものがあります。労災保険と雇用保険のことをいいます。
労働保険については、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)が管轄しています。
2. 社会保険事務所への届出 (社会保険)
株式会社の場合は、強制的に加入が義務付けられています。
従業員がゼロ、社長1人というような会社であっても例外ではありません。
会社設立後、5日以内に本店所在地を管轄する社会保険事務所に届出をします。
健康保険と厚生年金はセットで加入になります。
書類は社会保険事務所でもらってください。
ホームページからは一部の書類しかダウンロードできません。
社会保険事務所で書類一式といっしょに、「社会保険の加入手続き」という小冊子をもらってください。
この小冊子に書類の記入の仕方が説明されています。
保険料の支払いについては、加入時に口座振替の手続きがとられます。
加入手続きの際には、添付書類として、
・法人の登記簿謄本
・事務所等の賃貸借契約書の写しなどが必要になります。
また確認書類として、
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、年金手帳、源泉所得税の領収書などが必要になります。
3. 労働保険の手続き
原則として労働者 (役員は労働者には該当しません)を1人でも雇っていれば保険の適用事業となります。
適用事業に該当した場合は、事業主が保険関係の設立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。(口座振替ではありません)
納付期限は労働保険関係が成立してから50日以内です。
書類は労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)でもらってください。
ホームページからはダウンロードできません。
なお、労災保険に関する届出等は労働基準監督署へ、雇用保険に関する届出等は公共職業安定所にします。
ただし、保険料については労働保険料と雇用保険料を一括して計算し、支払うことになります。
手続きとしては、まず労働基準監督署で「労働保険関係成立」の届出をしてから、公共職業安定所への届出を行います。
手続きの際には、
・法人の場合は、登記事項証明書(原本)
・営業許可証等営業登録関係の書類
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・労働者名簿などが必要になります。

