マイナンバー開始前に、すでに始まっているこんなこと

今年の10月からマイナンバーの通知が開始され、
28年1月から番号の利用が始まります。

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内閣官房のHP によれば、マイナンバーは社会保障、税、災害対策に使われるものとされています。

一部を抜粋しますと、

マイナンバーって、何?何のために導入されるの?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバー開始前に、すでに始まっていること

この春から国税庁のデータを活用して、社会保険(健康保険・厚生年金)の未加入調査が強化されています。
社会保険については、会社は加入しなければなりませんから、未加入の事業者に対しては加入勧告が以前からされています。
マイナンバー制度が進めば、これらのチェックがより厳しくチェックされることになります。

現状では、マイナンバー制度との連動は、雇用保険は平成28年1月から、社会保険は平成29年1月から予定されています。

現段階はマイナンバー開始前ですから、個人の番号情報をやり取りしているはずはありません。
また、法人税の申告書に社会保険についての記載箇所はありません。

ということは、税務署から社会保険の情報と考えれると、決算書の情報が行っているのかも?しれませんね。
決算書の法定福利費を見れば、社会保険に加入しているかどうかは推測できます。

キャプチャ11

この例は社会保険に入っていると推測できる数字です。
社会保険に入っていれば、法定福利費は概ね給与の 14% ほどになります。
未加入の場合、法定福利費がない、あるいは給与に比して極端に少ないです。

よく勘違いされる方もいますが、法律で決まっているものはグレーゾーンではなく、クロです。
今後はより厳しくなっていくと思います。