最初から頼む?

開業したら、最初から税理士に頼んだほうがいいのでしょうか?

  

開業したら、すぐに税理士に頼んだほうがいいのでしょうか?

開業時に市販の会計ソフトを用意して、ご自分で記帳入力を行う方もいらっしゃいます。

取引数も少ない当初は比較的容易にできると思われるからでしょう。

できるだけ経費は節約したいし・・・。

  

お気持ちはよくわかります。

しかし、当事務所では次のようにご説明しております。

  

1. 初期設定は大変です!

最近の会計ソフトはとても優れています。

入力もしやすいですし、いろんな帳票を作ることができます。

ただ、初期の設定はそれなりに手間がかかりますし、知識も必要です。

一度入力を始めると、後から修正するのは結構めんどうです。

初期設定から税理士に任せた方が安心です。

  

2. 仕訳も結構むずかしいです!

経理処理には仕訳(しわけ)が付きものです。

文字通り、取引を分類していくわけですが、これが結構大変です。

会計ソフトにもわかりやすいガイドがありますが、やっぱりむずかしいです。

また、仕訳の間違いは後で修正できない問題となることがあります。

結果として余計な税金が発生することが往々にしてあります。

税理士に仕訳のしかたや、日ごろのチェックを任せた方が安心です。

  

3. 社長も給料もらいますよね?

社長がもらう給料は「役員報酬」といいます。

役員報酬については、税務の知識がないと思わぬ税金がかかります。

役員報酬や従業員の給料からは源泉所得税を引かなければなりません。

住民税や社会保険も控除します。

役員と会社の貸借処理なども、税務の知識が必要です。

こんな面倒なことは、税理士に任せたほうが安心です。

  

4. やっぱり、本業が優先です。

仕事をしながらの入力作業や経理事務、書類の整理は大変な労力です。

たまると入力も遅れがちになり、悪循環です。

処理が遅れれば、資金繰りも見えにくくなります。

仕事に専念するためにも、経理や税務関係は税理士に依頼しましょう。

  

5. 税務申告だけ税理士に頼めばいいよ。

申告期限間近になって、税理士に頼む方もいらっしゃるようです。

申告書を作成するだけなら、できるかもしれません。

お気持ちもよくわかります。 

でも、最初から届けなければ適用されないこと、決算までにやっておかなければ適用されない規定は多くあります。

余計な税金を払わないためにも、最初から税理士に依頼することをお勧めします。

  

6. 社長は経営に専念してください。

社長はきっと経理や事務も容易にこなしていかれるでしょう。

でも、社長は経理要員や事務職員ではありません。

他の人でもできることは、他の人にやってもらいましょう。

そして、社長にしかできない仕事に専念して、事業を進めてください。

  

当事務所はそんな社長のパートナーとして、税務・経理のお手伝いをさせていただきます。

  

 

税理士と顧問契約を結ぶときの注意点

税理士と顧問契約を結ぶときには、以下のようなことを確認しましょう。

  

・税理士はどんな仕事をするのか、事前に知っておきましょう。

こちらをご覧下さい。

  

・税理士に何を依頼するのか、何を依頼しないのかを明確にしましょう。

例えば、「日々の経理は自分でやるが、決算はお願いする」とか、

「給料の計算は自社で行う」といったことです。

  

・顧問契約を必ず結びましょう。

今まで税理士に頼んだことがある方。顧問契約書は作成していましたか。

「これだけ(顧問料を)払ってるんだから、これは当然やってくれるよね?」

「この業務は顧問料に含まれていません。」  

契約書にしておくことで無用のトラブルを防ぐことができます。

  

・顧問料の年額を確認しましょう。

月額の顧問料が安く表示されていても、決算料が高かったり、標準的な業務を行ってもらうと別途料金が発生して結構な額になったり。

年間でいくらかかるのか、コストをきちんと把握しましょう。

  

・別途料金が必要になるケースはどんな場合か確認しましょう。

どんな時に別途料金が発生するのか、その料金は明確ですか

もし概算であっても、事前にその金額を提示 してくれていますか。

あとから、「○○○円です。」っていうのも困りますよね。

  

・料金が改定になるのはどういうときかを確認しましょう。

顧問料はどうなると改定になるのか、事前に確認しておきましょう。

  

以上、税理士と顧問契約をする場合のポイントをご案内しました。

これだけではないかもしれませんが、大切なことは「先生にお願いする」のではなく、「○○の仕事をしてもらうために、税理士と契約する」という視点ではないかと思います。

  

  

税理士の業務

税理士の業務について、「日本税理士会連合会」のホームページによれば、以下の業務を行うとされています。

とても簡潔ですが、言葉が難しいので、簡単に要約します。

税理士はどんな仕事をしているのか、ご理解いただければと思います。 

  

(1)税務代理

税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。

税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。

税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。

  

→ これは、税務申告・不服申し立て・税務調査の立会いなど、税務に関する行為を、納税者の代理として行うことです。

  

(2)税務書類の作成

税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。

申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

  

→ 税務署に出す申告書や申請書を作ります。これはわかりやすいと思います。

  

(3)税務相談

税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

  

→ 税務に関する相談を受けます。

  

(4)会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。

  

→ 決算書の作成業務や、いわゆる記帳代行のことです。 

  

(5)租税に関する訴訟の補佐人

租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。

  

→ 税務について裁判になった時、弁護士と共に納税者を支援します。

  

  

この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。

また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。