会社設立の手続きは、おおよそ以下のような手順で進められます。
1.会社設立のための基本事項を決める
2.商号の調査、目的の確認
同一の所在地に同じ名称(商号)の会社を登記をすることはできません。
また、他社と類似する名称をつけることも避けた方がよいでしょう。
念のため、法務局で事前に確認しておいた方が無難です。
会社の目的をどう表記したらよいかわからない場合にも、登記所で確認しておいた方がよいでしょう。
3. 会社代表印の作成
会社名が決まったら、会社の実印である代表印を作成します。この代表印は、会社設立をはじめ、登記申請の際に必要となる印鑑です。
設立時に法務局に登録します。
4. 定款(ていかん)の作成・認証(にんしょう)、登記申請書類の作成
定款は会社の決まりごとを記載した書類です。基本的なラインは定型化されており、会社のタイプによって記す内容が違う部分もあります。
作成した定款は公証人(こうしょうにん)に、認証というチェックを受けなければなりません。
現在は電子定款認証という制度があります。手数料を4万円節約することができます。
もちろん、当事務所でも電子定款認証に対応しております。
発起人全員の委任を受けて、提携行政書士が公証人役場へ出向き、定款認証を受けます。
また、登記手続に必要な書式(これも定型化されています)の準備も進めましょう。
5. 払い込み
定款認証が終わったら、(代表)取締役の個人名義の通帳に、それぞれの発起人が引き受けた資本金を振り込みます。
この際の注意点としては、必ず定款認証後の日付で振り込みをすることです。
会社設立の登記申請の際には、資本金の払い込みがなされたことを証明するために、この預金通帳のコピーを提出します。
6. 登記申請
登記申請書類を法務局に提出します。
原則として法務局に登記申請をした日が会社設立日となります。
法務局で会社の登記の受付手続きが完了するまで、およそ1〜2週間かかります。
これが完了すると、登記簿謄本(とうきぼとうほん:イメージは住民票だと思ってください)や印鑑証明書が取れるようになります。
ここまで、大まかな会社設立登記の流れをご説明しました。
自分でやることもできますが、やはり手間と時間がかかります。
当事務所にお任せいただけば、提携司法書士がスムーズな手続きをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。


