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    <title>谷口敏文税理士事務所</title>
    <link>http://www.tt-tax.net/</link>
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      <title>メルマガ配信中！</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13371505.html</link>
      <description>&amp;nbsp;毎週木曜日、メルマガ 【お役立ち情報！】 を配信しています。 &amp;nbsp;起業・節税・決算その他のお役立ち情報です。 &amp;nbsp;サンプルはページ下をご覧ください。 &amp;#160;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  （読者様の声） &amp;nbsp;神奈川県川崎市  川口様 （男性 自営業）&amp;nbsp;谷口先生のメルマガを第1通目から拝見しております。 &amp;nbsp;内容についても先生のお人柄の良さが推測できるような丁寧かつ役に立つもので &amp;nbsp;満足しております。 &amp;nbsp;今後とも是非購読させていただきます。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp;香川県 徳田様 （女性）&amp;nbsp;お写真からの優しさと、HPの内容から丁寧な人柄を感じ、 &amp;nbsp;メルマガ登録させていただきました。 &amp;nbsp;今の時期、こんなことが知りたいなぁ~と思っていたら &amp;nbsp;タイムリーに、そんなメルマガをお送りいただいたことは何度もありました。 &amp;nbsp;私の中の疑問を埋めてくださる内容なのと &amp;nbsp;一般的な言葉でお話くださるので、とっても理解しやすいです。 &amp;nbsp;今は、毎週木曜日がとっても楽しみになりました。 &amp;#160;   皆様、ありがとうございます。&amp;nbsp; &amp;#160;配信をご希望の方は、下記のフォームからどうぞ。（無料です） </description>
      <pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:50:46 +0900</pubDate>
      <category>メルマガ配信中</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
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      <title>バックナンバー</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13371367.html</link>
      <description>【お役立ち情報！】通勤手当の活用法！━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 谷口敏文税理士事務所通信    2008年10月30日発行&amp;nbsp;【お役立ち情報】をお読みいただきまして、ありがとうございます！！━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、○○様 税理士の谷口です。 お忙しい中、お読みいただきましてありがとうございます。  今日は通勤手当の活用法です。 会社が通勤費を支給した場合、一定の限度額までは所得税がかかりません。 この規定はよく知られているところですが、この規定を上手に活用すると、 従業員の方はもちろん、会社にもメリットがあることを、○○さんは ご存知ですか。&amp;#160; 通勤手当を定期代等の実費精算としているケースは多いと思いますが、 もう一度、従業員の皆さんの通勤距離を確認してみましょう。 そして、限度額 ＞ 定期代 の場合、定期代の精算ではなく、限度額相当の 通勤手当を支給しましょう。  ○○さんの会社には、徒歩や自転車で通勤されている方はいませんか。 通勤距離が片道で ２km以上 １０km未満であれば、月に ４,１００円を 通勤手当として支給することができます。  もちろん、所得税はかかりません。  徒歩や自転車で通勤される方にも、支給することができます。&amp;#160; 役員の方も同様です。 車で通勤している社長に、通勤手当を支給してないケースはよくあります。 ○○さんの会社はいかがですか。 いま一度、通勤距離を確認してみましょう。 通勤手当が支給できるかもしれません。 &amp;#160; パートさんには通勤手当を支給しない、あるいは「１日○○円まで」 というケースが多いというお話をお聞きします。 中途入社や、週２日勤務の方の通勤手当は、日割りにするのでしょうか。 通勤手当の非課税限度額は、「１か月あたりで計算」します。 つまり、日割りの必要はありません。     １か月分を支給することができます。&amp;#160; なお、通勤手当を非課税とするための大事なポイントは、      給料と通勤手当を明確に区分して支給することです。 といっても、神経質になる必要はありません。 一般的な給与明細の書式に合っていればＯＫです。&amp;#160; これらを実行するだけで、会社の節税ができます。 しかも、従業員の方が喜ぶ節税です。&amp;#160; さらに、会社には消費税のメリットもあります。 給料として支給した場合は、消費税が控除できません。 しかし、通勤手当は課税仕入れに該当するため、消費税が控除できるのです。 従業員が多ければ効果は十分にあります。  ○○さんの会社では、いかがでしょうか。&amp;#160; 最後までお読みいただき、ありがとうございました。&amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Dec 2008 07:35:57 +0900</pubDate>
      <category>バックナンバー</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>20081211資料</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13364210.html</link>
      <description>Book1.pdf</description>
      <pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:43:44 +0900</pubDate>
      <category>参考資料</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
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          </item>
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      <title>小冊子内容</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13362815.html</link>
      <description>なぜなのか？ なぜそうした方がいいのか？  理由をご説明しています。 これで、会社設立時の税金の悩みが解決します！ &amp;nbsp;  小冊子の内容（目次）の一部&amp;nbsp; ・・・ 内容 ・・・ &amp;nbsp;Ｑ１．会社（法人）に対してかかる税金には、     どんなものがあるでしょうか？ &amp;nbsp;Ｑ２. 会社を設立する時の資本金は、 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; いくらにしたらよいのでしょう？ &amp;nbsp;Ｑ３．資本金は全部自分で用意するのですか？ &amp;nbsp;Ｑ４．消費税について注意しなければならないこと &amp;nbsp;Ｑ５．持株割合等による増税規定って何？ &amp;nbsp;Ｑ６. 決算月は何月にすればいいでしょう？ &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・・・・・・&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;   お申し込みは下記フォームからどうぞ。（無料です）&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2008 22:39:58 +0900</pubDate>
      <category>サンプルページ</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>メルマガサンプル</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13361835.html</link>
      <description>最近の配信内容（一部） &amp;#160;&amp;nbsp;【お役立ち情報！】節税効果は抜群です。（2008年11月20日号）&amp;nbsp;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━&amp;nbsp; 谷口敏文税理士事務所通信    2008年11月20日発行&amp;nbsp;&amp;nbsp; 【お役立ち情報】をお読みいただきまして、ありがとうございます！！&amp;nbsp;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━&amp;nbsp; こんにちは、○○様&amp;nbsp; 税理士の谷口です。&amp;nbsp;&amp;nbsp; お忙しい中、お読みいただきましてありがとうございます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;  今日は保険のお話です。&amp;nbsp; この時期になると、保険の宣伝が多くなります。&amp;nbsp; 年末調整で使う証明書が送られてきて、関心が集まるからのようです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 保険を使った節税方法はいろいろありますが、その中で、&amp;nbsp; 事業をされている方に、とてもメリットがある保険があります。   &amp;nbsp; ・・・・・・   &amp;nbsp;【お役立ち情報！】通勤手当の活用法！（2008年10月30日号）&amp;nbsp;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━&amp;nbsp; 谷口敏文税理士事務所通信    2008年10月30日発行&amp;nbsp;&amp;nbsp; 【お役立ち情報】をお読みいただきまして、ありがとうございます！！&amp;nbsp;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━&amp;nbsp; こんにちは、○○様&amp;nbsp; 税理士の谷口です。&amp;nbsp;&amp;nbsp; お忙しい中、お読みいただきましてありがとうございます。&amp;nbsp; &amp;nbsp; 今日は通勤手当の活用法です。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 会社が通勤費を支給した場合、一定の限度額までは所得税がかかりません。&amp;nbsp; この規定はよく知られているところですが、この規定を上手に活用すると、&amp;nbsp; 従業員の方はもちろん、会社にもメリットがあることを、○○さんは&amp;nbsp; ご存知ですか。    ・・・・・・  &amp;nbsp; 配信をご希望の方は、下記のフォームからどうぞ。（無料です） </description>
      <pubDate>Sun, 07 Dec 2008 00:59:28 +0900</pubDate>
      <category>メルマガ配信中</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ありがとうございました。</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13358272.html</link>
      <description>このたびは、 ＜これで納得！ 会社の税金（設立編）＞ をご請求いただきまして、ありがとうございました。    下記よりダウンロードをお願いいたします。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;http://www.tt-tax.net/image/A4B3A4ECA4C7C7BCC6C0A1AAB2F1BCD2A4CEC0C7B6E2A1CAC0DFCEA9CAD4A1CB.pdf&amp;nbsp;    ファイルの形式はPDFファイルです。 ソフトをお持ちでない方は、Adobe社ホームページより 「Adobe&amp;nbsp; Reader」をダウンロードしてください。   &amp;nbsp; Adobe社のHPはこちら http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html &amp;#160;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 小冊子の内容、その他のお問い合わせは    </description>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:21:33 +0900</pubDate>
      <category>ＤＬＰ</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
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          </item>
        <item>
      <title>あなたの会社を強くするために、真剣に取り組みます。</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13357911.html</link>
      <description>１. 気になったことは、すぐに相談してください。 &amp;nbsp; 「こんなこと聞いていいのかしら・・」&amp;nbsp; &amp;nbsp; 「偉そうで、ちょっと相談しにくい」 &amp;nbsp; &amp;nbsp;「親の代からの先生で、まだ子供扱い。またお説教かなぁ・・」&amp;nbsp;   税理士にこういうイメージをお持ちの方は少なくありません。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 当事務所は、気軽に相談できる事務所です。   ちょっとしたことでも、気になったらすぐにご連絡ください。   プロとしてお客様とお話しいたしますが、偉そうな態度はいたしません。   ２． わかりやすい言葉でご説明いたします。   税金や会計、経理の用語は分かりにくいものがたくさんあります。   経営者の方の「？」をなくすよう、わかりやすい言葉でお伝えします。 &amp;nbsp;  ３． 経理業務の効率化、合理化をサポートします。   経営者の方はお忙しいので、経理のことは後回しになりがちです。   しかし、経理がしっかりすれば、儲かる会社の体質ができます。   「今まで」 の数字を 「これから」 に生かしていきましょう。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; ４． 決算前に、利益計画や税金の予想額を知ることができます。   まず、６か月分のデータから、大まかな見通しを打ち合わせいたします。   次に、決算２~３ヶ月前に、今期の利益の額や税額の予想をします。   「決算予測報告書」 を使ってわかりやすくご説明いたします。  &amp;nbsp; ５． 会社を強くすることを考えます。   経営にはお金が必要です。   節税をしても、会社にお金が残らなければ意味がありません。  &amp;nbsp;「税金は払いたくない」&amp;nbsp;お気持ちはよくわかります。&amp;nbsp; &amp;nbsp;  ただ、税金を払っても、会社にお金を残すという選択も時には必要です。   もちろん、無駄な税金を払うことのないようしっかりサポートします。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; ６． 業務内容・報酬は明確です。   当事務所には「報酬規定」があり、料金も事前にご説明いたします。   もちろん「顧問契約書」もあり、当事務所がするサービスは明確です。 &amp;#160;&amp;#160; </description>
      <pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:12:19 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>小冊子（無料です）のご案内</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13356530.html</link>
      <description>    これから会社を設立しようとする方の、 &amp;#160;&amp;nbsp;   「会社の税金はどうなっているんだろう？」  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;                &amp;nbsp;   「なぜこういう方法にするんだろう？」 &amp;#160;という疑問の解決に少しでもお役に立てばと思い、小冊子を作成しました。   &amp;nbsp; ＜ これで納得！ 会社の税金（設立編） ＞&amp;nbsp; です。    下記フォームからご請求ください。 （無料です） </description>
      <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:25:55 +0900</pubDate>
      <category>会社設立・起業応援</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>小冊子（無料）のご案内</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13355792.html</link>
      <description>    これから会社を設立をする方の、 &amp;#160;&amp;nbsp;   「会社の税金はどうなっているんだろう？」  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;                &amp;nbsp;   「なぜこういう方法にするんだろう？」 &amp;#160;という疑問の解決に少しでもお役に立てばと思い、小冊子を作成しました。   &amp;nbsp; ＜ これで納得！ 会社の税金（設立編） ＞&amp;nbsp; です。 &amp;#160;下記フォームからご請求ください。 （無料です） &amp;#160;どんなことが書いてあるのか、お知りになりたい方は・・・   &amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:11:09 +0900</pubDate>
      <category>会社設立・起業応援</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>配信停止</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13339023.html</link>
      <description>メルマガの配信停止をされる方は、お手数ですが、下記フォームに入力して、解除ボタンを押してください。</description>
      <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:38:12 +0900</pubDate>
      <category>配信停止</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>配信停止を受け付けました。</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13338990.html</link>
      <description>お役立ち情報の配信停止を受け付けました。折り返し、確認メールをお送りしております。  お客様が登録された情報は削除され、 今後当事務所からメールが送信されることはありません。&amp;nbsp;今までお読みいただき、ありがとうございました。 &amp;#160;今後も内容の充実に努めてまいります。 またお会いできる機会を楽しみにしております。 &amp;#160;その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。&amp;nbsp;谷口敏文税理士事務所〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-14朝日神保町プラザ1106号TEL : 03-6427-1761FAX : 03-6427-1762E-mail : info@tt-tax.net </description>
      <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:56:37 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>リンク その２</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13332455.html</link>
      <description>ビスカス税理士紹介コーディネーターが無料で専門家をご紹介しているサイトです。http://www.all-senmonka.jp/</description>
      <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:06:29 +0900</pubDate>
      <category>リンク集 その２</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>社会保険関係</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13329658.html</link>
      <description>１. 社会保険とはどういうものでしょうか。 一般的に社会保険といわれるものは、健康保険と厚生年金のことをいいます。 中小企業では、政府が運営している社会保険制度を利用するケースが多いです。 政府管掌保険といい、社会保険事務所が管轄しています。 &amp;#160;このほかに労働保険というものがあります。労災保険と雇用保険のことをいいます。 労働保険については、労働基準監督署と公共職業安定所（ハローワーク）が管轄しています。 ２. 社会保険事務所への届出 （社会保険） 株式会社の場合は、強制的に加入が義務付けられています。 従業員がゼロ、社長１人というような会社であっても例外ではありません。 会社設立後、５日以内に本店所在地を管轄する社会保険事務所に届出をします。 健康保険と厚生年金はセットで加入になります。 書類は社会保険事務所でもらってください。 ホームページからは一部の書類しかダウンロードできません。 社会保険事務所で書類一式といっしょに、「社会保険の加入手続き」という小冊子をもらってください。 この小冊子に書類の記入の仕方が説明されています。 保険料の支払いについては、加入時に口座振替の手続きがとられます。 &amp;#160;加入手続きの際には、添付書類として、 ・法人の登記簿謄本 ・事務所等の賃貸借契約書の写しなどが必要になります。 また確認書類として、 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、年金手帳、源泉所得税の領収書などが必要になります。 &amp;#160;３. 労働保険の手続き 原則として労働者 （役員は労働者には該当しません）を１人でも雇っていれば保険の適用事業となります。 適用事業に該当した場合は、事業主が保険関係の設立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。（口座振替ではありません） 納付期限は労働保険関係が成立してから５０日以内です。 書類は労働基準監督署と公共職業安定所（ハローワーク）でもらってください。 ホームページからはダウンロードできません。 &amp;#160;なお、労災保険に関する届出等は労働基準監督署へ、雇用保険に関する届出等は公共職業安定所にします。 ただし、保険料については労働保険料と雇用保険料を一括して計算し、支払うことになります。 &amp;#160;手続きとしては、まず労働基準監督署で「労働保険関係成立」の届出をしてから、公共職業安定所への届出を行います。 &amp;#160;手続きの際には、 ・法人の場合は、登記事項証明書(原本) ・営業許可証等営業登録関係の書類 ・出勤簿またはタイムカード ・賃金台帳 ・労働者名簿などが必要になります。 </description>
      <pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:41:37 +0900</pubDate>
      <category>事業を始めたら（手続編）</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>市役所など</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13327218.html</link>
      <description>税務署のほかに、会社や支店などの所在する都道府県や市町村にも届出が必要です。&amp;nbsp; 以下のものは、必ず提出する書類です。&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;・事業開始等申告書 &amp;#160;＜都税事務所（会社の所在地が東京都の場合）＞ &amp;nbsp;いつまでに &amp;nbsp;法人の設立の日以後１５日以内 &amp;nbsp;添付書類 &amp;nbsp;・定款等の写し&amp;nbsp;・設立の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）など &amp;#160;＜県税事務所＞ &amp;nbsp;いつまでに &amp;nbsp;県によって異なりますが、法人の設立の日以後１ヶ月以内というところが多いです &amp;nbsp;添付書類 &amp;nbsp;・定款等の写し&amp;nbsp;・設立の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）など &amp;nbsp; ・法人設立届出書&amp;nbsp; ＜市町村役場 （東京２３区については不要です）＞&amp;nbsp;いつまでに &amp;nbsp;法人の設立の日以後１ヶ月以内 &amp;nbsp;添付書類 &amp;nbsp;・定款等の写し&amp;nbsp;・設立の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）など </description>
      <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:17:06 +0900</pubDate>
      <category>事業を始めたら（手続編）</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>税務署</title>
      <link>http://www.tt-tax.net/article/13327212.html</link>
      <description>会社を設立した場合には、税務署に以下のような届出が必要となります。 届出や申告を含めた手続を行う税務署は、会社の本店所在地（納税地といいます）を所轄する税務署になります。 納税地を所轄する税務署がわからないときは、国税庁のホームページで調べることができます。 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm &amp;#160;＜必ず提出するもの＞ ・法人設立届出書 &amp;nbsp;いつまでに &amp;nbsp;法人設立の日（設立登記の日）以後２ヶ月以内 &amp;nbsp;添付書類 &amp;nbsp;・定款等の写し&amp;nbsp;・設立の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）&amp;nbsp;・株主名簿&amp;nbsp;&amp;nbsp; などです ＜一般的に提出した方が有利なもの＞・青色申告承認申請書 &amp;nbsp;いつまでに &amp;nbsp;設立の日以後３ヶ月を経過した日と、&amp;nbsp;最初の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日まで 青色申告は記帳が条件ですが、多くの恩典があります。&amp;nbsp; &amp;#160;＜該当したら提出するもの＞ ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書&amp;nbsp; &amp;nbsp;どんなとき &amp;nbsp;給料を払う （役員に報酬を支払う場合を含む）こととなるとき&amp;nbsp;これを 「給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した」 といいます &amp;nbsp;いつまでに &amp;nbsp;開設等の事実があった日から１ヶ月以内 &amp;nbsp;注意事項 &amp;nbsp;・納税地以外に給与支払事務所がある場合は、その場所の所轄税務署にも提出します &amp;nbsp;・給料を支払うときは、源泉所得税を天引きして納付しなければなりません（支払日の翌月10日まで） &amp;nbsp;・給与をもらう人が常時10人未満の場合には、次の届出もあわせてしておくとよいでしょう &amp;nbsp; ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 及び 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 （長い名称ですが、２つの手続をこの書類１枚で行います） &amp;nbsp;どんなとき &amp;nbsp;源泉税の支払を年２回（７月と１月）にまとめて行いたい &amp;nbsp;いつまでに &amp;nbsp;随時 &amp;nbsp;・提出日によって適用される時期が違います&amp;nbsp;（提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます） &amp;nbsp;詳しくはこちらをご覧ください &amp;nbsp;注意事項 &amp;nbsp;・納税地以外に給与支払事務所がある場合は、その場所の所轄税務署にも提出します &amp;nbsp;・この届出を出していても、毎月源泉税を納めることはできます。毎月の納付をお勧めします （６ヶ月分たまると結構な額になりますので） その他・たな卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書 など &amp;#160;&amp;#160;用紙は税務署でもらえます。また、国税庁のホームページからもダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/index.htm&amp;nbsp; &amp;#160;提出は税務署へ持参するか、郵送による提出となります。 税務署長あてに提出するようになっていますが、税務署長室へ行く必要はありません。 （というか、税務署長にお会いすることは、そう簡単にはできません） 税務署へ行かれる場合には、総務課という書類の受付窓口がありますので、そちらへ提出してください。 １階の入口に受付窓口がある税務署もあります。 &amp;#160;提出用のほかに必ずコピー （控え）を持って行って、受付印 （収受印といいます）をもらってください。 提出した、していないの間違いが防げます。 郵送の場合は、控えと一緒に、切手を貼って返信先のあて先を書いた返信用の封筒を入れてください。 </description>
      <pubDate>Sun, 28 Sep 2008 23:32:47 +0900</pubDate>
      <category>事業を始めたら（手続編）</category>
      <author>谷口敏文税理士事務所</author>
          </item>
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