年末調整、こんな場合は?

○ 中途採用の社員の年末調整をしようとしたら、前職の給与がわからない。
○ 今週末で辞めるパートさんから、「今年はもう他でも働かないので、年末調整をしてほしい」といわれた。

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こんな場合、どうすればいいのでしょう?

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まず、中途採用の従業員の年末調整は、「前職を含めて年末調整をする」が正しい処理になります。

ですから、この場合は本人が希望しても年末調整はできず、通常通り給与から源泉所得税を引き、本人に確定申告をしていただくことになります。

前職の給与がわからないからといって、自社分の給与のみで年末調整をしてはいけない、ということです。

次に、今週末に中途退職するパートさんから、「今年はもう他でも働かないので、年末調整をしてほしい」といわれた場合、どうするのでしょうか。

年の中途で退職した人については、原則として年末調整はしません。

しかし、このパートさんが、今年もう他で働かない場合で、その方が本年中に支払を受ける給与の総額が、「103万円以下」であれば年末調整の対象となります。

もしこのパートさんの本年中の給与が「103万円を超える」場合は年末調整はできず、ご本人に確定申告をしていただくことになります。

なお、年の中途で退職した人のうち、年末調整ができるのは上記を除き、
○ 死亡退職の人
○ 著しい心身障害のために退職し、その後本年中に給与を受けない人
○ 12月に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
となっています。

また、会社で年末調整をする場合には、必ずあの緑色の紙、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらわなければなりません。
特に中途入社の方やパートさんの提出漏れが多いので、ご注意下さい。
この書類は税務調査でもよく見られますので。