年末調整、こんな場合は?その2

◆「私は確定申告をするので、年末調整は不要です」といわれました。
この場合はどうしたらよいのでしょうか。

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「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で、その提出先から 支払われる給与の総額が2千万円以下の人については、年末調整を行わなければなりません。

ですから、その方については年末調整をすることになります。
(もちろんその方は、確定申告も必要です)

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◆ 母を同居老親等として扶養控除等申告書を提出していました。
ところが母が先週から入院し、本年中に退院の見込みがありません。
この場合、同居でないため母は同居老親等にはならないのでしょうか。

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同居老親等とは給与の支払を受ける人、又はその配偶者のいずれかと同居を常況としている人をいいます。
この同居を常況としている人には、病気等の治療のために入院していることにより「一時的に別居している」人も含まれます。
ですから、お母さんは同居老親等に該当します。

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◆ 妻が育児休業中で、育児休業給付金を受けています。
妻は私の所得税上の扶養(配偶者)になれるでしょうか。

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雇用保険法の規定により支給される「育児休業基本給付金」は所得税が課税されません。
奥さんが控除対象配偶者に該当するかどうかの判定にあたっては、この給付金を含めずに金額の判定をしてください。

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◆ 当社の給料は毎月、月末締めの翌月10日払いです。
1月10日払いの12月分の給与は、今年の年末調整に含めるのですか。

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年末調整は、その年中に支払いの確定した給与について行ないます。
もらう側からすれば、収入の確定した給与の総額について行ないます。

「収入の確定する日」というのは、就業規則などで「給料日は○日」と決まっていればその日で、決まっていなければ支払われた日となります。

ですから、仮に12月分の給与であっても、これが1月10日支払いであれば、今年の年末調整の対象とはなりません。12月までに支給した分で年末調整をしてください。

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年末調整、めんどくさーい(笑)