会社の税金、スケジュール

会社の税務関係のスケジュールをまとめてみました。

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事業年度の開始時

新事業年度のスタートまでに、事業計画を立てましょう。
最初は大げさなものでなくても構いません。

年間売上見込み、予定されているイベント、利益 (または損失) が出たらやろう (またはやめよう) と思っていることなどを書き出してみましょう。
資金繰りの計画も立てていく必要があります。

◆ 役員報酬の検討も必要です。
役員報酬の変更を行う場合は、その期の期首から3ヶ月以内に行う必要があります。
今期の利益予想を見ながら、金額を決めていきましょう。

法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の申告・納税

会社は原則として、期首から2ヶ月以内に、前期の税務申告と納税を行う必要があります。申告期限は厳守です。

もし、期日に遅れますと、加算税・延滞税といったペナルティや、青色申告の承認が取り消されることもありますので、注意が必要です。

給与関係(源泉所得税など)

給料の支払があると、少し煩雑になります。

◆ 所得税
給与から天引きした所得税(源泉所得税)は、原則として給与等の支払日の翌月10日までに納付しなければなりません。

(例)
・6月25日支払った給与から天引きした所得税 → 7月10日までに納付
・6月7日に支払った給与から天引きした所得税 → 7月10日までに納付

納期の特例を申請している場合は、
・1月分から6月給与分までを7月10日までに
・7月分から12月給与分までを翌年1月20日までに納付となります。

※ 源泉所得税の納期の特例は、届出書の提出月の翌々月の「納付分」から適用が始まります。
(例:6月25日に提出した場合、8月納付分から適用されます。
よって、6月給与分は7月10日までに、7月~12月給与分が翌年1月20日までとなります)
◆ 住民税
従業員等の住民税は原則として特別徴収(給与から天引きする方法)し、翌月10日までに納付します。

◆ 社会保険料
給与から天引きした社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、会社負担分と併せて翌月末に納付(手続きにより口座振替も可能)します。

◆ 労働保険料
雇用保険と労災保険をあわせて、「労働保険」といいます。
従業員負担分の保険料は、毎月の給与から天引きします。
労働保険料は毎年7月に申告と納付を行います。
前年度分の精算と今年度分の概算分を計算して申告・納付します。

法人税、消費税などの中間申告分の納税

前期の申告で一定の金額以上の納税額があると、翌事業年度に中間申告(予定申告)と納付をすることになります。
原則として納付は前期の税額の半分で年1回、期首から8ヶ月目までに申告・納付です。
※ 消費税の場合は前期の税額によって最大11回の納税があります(つまり毎月です)。

ただし、中間申告分は今期の決算についての前払い分なので、確定申告でその分は精算されます。もちろん、多すぎれば戻ってきます。

また、明らかに「今期は大赤字で税金が出ない」というときは、中間申告時に仮決算をして、赤字申告として納付をしないこともできます。

年末調整

1年間の給与について、12月に年末調整をに行います。税額の過不足があれば、精算します。
このため、12月までに従業員の皆さんから、生命保険などの証明書など、一定の書類を会社に提出してもらう必要があります。

給与支払報告書、支払調書の提出

年末調整をしたら各人の源泉徴収票を作成します。
また、各市区町村に提出する書類(給与の源泉徴収票)や税務署に提出する書類(一定額以上の給与の源泉徴収票、家賃の支払いや不動産の売り買いなどの支払い状況の支払い状況)を作成・提出します。
期限は1月末までです。

償却資産の申告

1月末までに償却資産の申告の手続きを行います。車や不動産 (土地、建物) を除いた一定金額以上の固定資産が申告の対象となります。
※一定金額以上の場合、償却資産税がかかってきます。

確定申告(個人)

給与の額が年間2,000万円を超えていたり、医療費控除を受ける方、株取引や不動産収入など他に収入がある方は所得税の確定申告が必要になります。
3月15日までに行わなければなりません。

決算前のチェック

決算が近づいてきたら、 決算・税額予測を立てましょう。

場合によっては、資産の取得や売却など大掛かりな対策が必要になるかもしれません。可能な対策、必要な届出や手続きなどの検討をしながら、早めの準備をしましょう。

決算後では節税対策は困難ですし、決算間際になればなるほど、節税対策は限られ、効果は限定的になります。