概況書のマル印

めんどうな書類のベスト3に入ると思います。
今回、持続化給付金の申請に使われたことから、少し認知度が上がったかもしれませんね。

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概況書の提出は義務化されています

会社の税務申告書には、法人事業概況説明書の添付が義務付けられています。
今までは任意提出の書類だったんですが、10年くらい前から義務化されています。

ですので提出していないと、税務署から催促がきます。
ただ、この書類そのものは、法人税の計算・申告に直接影響しないため、提出していないからといって罰金などのペナルティはありません。

この書類は、税務署が決算書からはわかりにくい、その会社の状況を知るための書類です。
決算書、申告書、そしてこの概況書。
さらには税務署内外の情報から、税務調査の対象になるかの資料になります。

めんどうだからとテキトーに書いていると、例えば今回の持続化給付金の申請のときなどに、困ることになります。

税理士の関与状況

裏面の16番に、税理士の関与状況を記入する欄があります。
税理士が関与している場合は、この概況書自体、税理士が作成することが多いでしょう。

氏名や所在地はいいとして、(4)の関与状況。
ここにどういうふうにマルがついているか、はある意味興味深いです。

一般的に、他の税理士が書いた概況書を見るケースは少ないと思います。
私は以前、税理士さんが作成した申告書をチェックする仕事をしていた時期があり、けっこう興味を持って見ていました。

・申告書の作成のみに、○が付いている方。
・上の3つ(「申告書の作成」「調査立会」「税務相談」)に○が付いている方。
・全部に○が付いている方。
・どこにも○が付いていない方もいました。

税理士はどんな仕事をするのか、ということで考えれば、
税理士しかしてはいけない仕事、つまり独占業務については、○が付いているのが自然でしょう。

つまり、赤枠の3つ(「申告書の作成」「調査立会」「税務相談」)は、しっかり行って、報酬をもらうのが、税理士としての本分でしょう。
これ以外の業務は、付随業務ですから、できるだけ会社が自力でできるように関与していくのが理想だと思います。

16番に名前が載らない関わり方

概況所の16番の欄は、申告書の作成を始めとする「税務」に関わる税理士について記入する欄です。
例えば税理士資格を持っていても、税務以外のコンサルティングなどで関わる場合は、ここには名前は書きません。

私の理想とするところは、ここに名前が載らない関わり方です。
税金の計算は、ほかの税理士さんにやっていただいて。
私はMQ会計を中心とした、社長の意思決定のお手伝いができれば。

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【編集後記】
歯医者さんの予約をしました。
歯の定期検診の予約です。

歯が悪いと、おいしいものが食べられません。
キッチリ診てもらおうと思います。