源泉徴収票、確定申告書に添付する必要はありませんが、交付は受けなければなりません

まだ紙でもらうことが多いと思います。

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最近よくお読みいただいている記事

このブログには「最近の人気記事」のコーナーがあります。
この時期は、年末調整や確定申告についての記事が上位になります。

例えば2番めにある「源泉徴収票と支払調書」の記事。
書いたのは7年前。
見た目が古臭いです。

写真のサイズも変です。

記事の内容はきちんと書いていますが、その後変わった部分がありましたので、今回記事を少し手直ししました。

ただ読みにくくなってしまった感もあるので、もう一回書いてみようと思います。

源泉徴収票

確定申告をするときには、源泉徴収票が必要になります。
計算に使います。

以前は源泉徴収票は確定申告書に添付して提出しなければならなかったのですが、平成31年4月1日以降に提出する申告書には、添付の必要がなくなりました。

確定申告時に添付する必要はありませんが、支払者(会社)は交付しなければなりません。
これは支払者の義務です。

もし会社が発行してくれない場合には、税務署に言って会社に指導してもらう方法もあります。

(前の)勤務先から源泉徴収票が発行されないときは・・

源泉徴収票は次の3つです。

・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票

必ずもらってください。

現在も「紙で」もらうケースが大半かと思いますが、平成19年1月1日以後に交付する「給与所得の源泉徴収票」は、一定要件のもと、電子交付の場合もあります。

支払調書

デザイン料などをもらっている個人の方も、源泉徴収がされます。
確定申告をして、税額を精算します。

いくら支払いを受けて、いくら源泉所得税が引かれたか?
あくまでも慣行としてですが、支払調書が発行されているケースは多いです。

この書類、上部を見ると「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と書いてあります。

源泉徴収税額は記入されていますが、この書類は「源泉徴収票」ではありません。
報酬等の支払者は、この「支払調書」を税務署に提出する義務はありますが、受給者に交付する義務はありません。

ですから、発行されない場合もあります。
(最近はこちらも増えてきました)

そんな書類ですから、確定申告に添付する必要はありません。
「支払調書」を待っている必要もありません。

自営業の方は、自分で収入は把握しているでしょうから、それに基づいて申告すればOKです。

還付金がある方は早く申告して、早く還付を受けてくださいね。

ーーー
【編集後記】
またまた今日は寒かったです。
最近は衣服にホカロンを貼っています。

貼る場所は背中の、肩甲骨の間。

なぜそこに貼るかというと、そこはちょうど心臓のあたり。
そこを温めることで、心臓から送り出される血液も温められ、全身を暖めるのに効果的なんだそうです。
(整体の先生に教えてもらいました)

確かに腰とかに貼るより、ポカポカ感があります。