パーキングメーター利用料金(消費税は非課税)

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車を路上に停める

パーキングメーターが設置されているところや、パーキングチケットを買って車を停められるところがあります。
ここでは料金を払えば、一定時間、駐車できます。

車を停めて、お金を払う = 時間貸駐車場。
パーキング =「P」= 駐車(場)というイメージです。

会社での経理処理もおそらく、駐車場料金も、パーキングメーターの利用料金も「旅費交通費」とか「車両費」みたいな科目で経理処理されている。
消費税も掛かってる(10%)として処理しているところは、多いのではないでしょうか。

パーキングメーターのインボイス

インボイス制度が導入されて、課税取引については原則としてインボイスをもらう必要があります。

「パーキングメーターも駐車料金だから課税取引、インボイスをもらわなきゃ」
となるわけですが、この料金、駐車料金ではなく(行政)手数料という位置づけになります。

つまり、消費税は「非課税」となります。

ということは当然インボイスは発行してもらえないし、会社などでも消費税の控除はできません。

警視庁のHPなどでも、周知されています。

おそらく多くは間違えていた

パーキングメーターの料金 = 旅費交通費(など)= 課税仕入10%(控除できる)。

おそらく多くのところで間違えていたのでしょう。
そのため、警察などに問い合わせが多く寄せられたのでしょう。

税務の専門週刊誌でも、注意喚起が出ました。

・インボイス制度への対応
パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税法第6条で消費税は非課税とされています。

何かストンと腑に落ちない感じもしますが、間違えないように注意したいところです。

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