こちらは印は必要ありません(源泉徴収票、支払調書)

押印廃止の流れが加速しています。

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年末調整などでおなじみの、源泉徴収票。
会社からもらう源泉徴収票に、会社の印が押してあるものも多いと思います。
こちらも今後は、廃止の方向に向かうのでしょうか?

そもそも印は必要ありません

「源泉徴収票に会社の印がないものは、無効です」
「源泉徴収票に会社の印がないものは、確定申告では使えません」

こんなことを言われた経験がある方も、いらっしゃるのではないですか?

会計事務所や税務署でも、代々語り継がれてきている都市伝説の一つです。

結論から言いますと、会社の印は必要ありません。
印がなくてももちろん、確定申告を含め、通用します。

「ほんとうですか?どこに書いてあるんですか?」

すみません、どこにも書いていません。
税法を見ても、見つけられません。

ではなぜ、印なしでもOKと言えるのでしょうか?

それは「印を押せ」という規定がないからです。

押印が必要な書類には

「マジですか?」

と思われるかもしれません。

でも、規定がない以上、そう理解するのが自然です。
押印が必要な書類なら、必ず「印」という記載があります。

たとえば「扶養控除等申告書」
名前のヨコに「印」とあります。

押印が必要だから、「印」となっているのです。

詳しくはこちらに書いています。
・印鑑忘れにご注意ください(年末調整)

こんなお話もありました

私が会計事務所に勤務していたとき、ある方の確定申告をしたときのお話し。

税務署から電話があり、「○○さんの確定申告ですが、添付の源泉徴収票には会社の印がありませんね。会社の印のあるものを再提出してください」と。

私が必要ない旨を説明すると、税務職員からは更に驚きの発言が。
「今回はこのまま処理しますが、次回からは押印していただくか、印字のものでお願いしますね」
「コンピューターで印字されているものなら信用できますが、手書きの源泉徴収票ですしねぇ」

いやいや、手書きだから信用できない、印字されていればOKって。
じゃあ、なんで大事な書類に自筆で署名するの?って感じです。

書いてある内容が正しく、適切なものであることが必要なんです。

押印廃止の流れは、加速していくでしょう。
けれど、単純な「印のある無し」という思考では、ちょっと危険な気もします。

ものごとには、ちゃんと意味や理由があります。
それを踏まえての効率化でないと、本末転倒になってしまいますね。
(無意味なものも多いですけどね)

支払調書の都市伝説はこちらに書いてます。
・源泉徴収票と支払調書

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