いらないものは、付けない(業務にかかる雑所得)

最近、税金の記事が多いなぁ〜

■ ■ 発売中 ■ ■
決算書のつくり方
kindle版 

なぜ社長は決算書に興味がないのか?
Kindle版

提出義務はありません

個人で事業を行っている方が確定申告をする場合、一般的には収支内訳書を作成して添付します。
事業なら事業用、不動産賃貸なら不動産所得用というように。
こちら↓は国税庁が出している一般用の収支内訳書の記載例です。

「営業等」と「雑(業務)」兼用で、左上に◯で区別するようになっています。

先日、後輩から「副業の雑所得の人の確定申告の場合、収支内訳書を付けるんですか?」と質問がきました。

聞くと、今話題のいわゆる「副業」の方です。
サラリーマンが本業で、ほかに副業をしていて、売上がここ数年、2〜300万円ぐらいの方です。

答えは「要らんよ」です。

ただ、作らないと計算できませんので

要らないので、「収支内訳書は」作る必要はないです。
手引きにも書いてあります。

後半部分を書き出してみると、

※ 業務に係る雑所得のある方がその業務に係る収支内訳書を提出する必要があるのは、前々年の業務に係る雑所得の収入金額(令和5年分の確定申告の場合、令和3年分の業務に係る雑所得の収入金額)が 1,000 万円を超える場合に限ります。

となっています。
(副業というか、その他の雑多な収入が1,000万円を超える、って感覚的によく分かりません。本業ではいくら稼いでるの?って思いますが・・)

付けなくていいとはいっても、集計しないと利益(所得)があるのかどうか分かりません。
なので、Excel等での簡単な集計でも構いませんので、内訳書は作りましょう。

国税庁はスマホでの確定申告に力を入れていますので、スマホ向けの解説はたくさんあります。

たとえば、この雑所得の申告用にはこんな解説。

その先を見てみると、
収支計算のやり方が出ています。

こういうのを参考に区分して、集計しておきましょう。

そうすることで儲かっているかどうかが分かってきて、のちのち雑所得→事業所得(副業→本業)となったときに苦労せずに済みます。

そしてスマホに、その「結果」だけを入力すればよいので。

働き方に税制が追いついていない?

源泉所得税の引き方の「甲・乙・丙」・・・
本業、副業、マルチな意味での「複業」。
空いてる時間に1時間だけ働く、なんていうのもあります。

働き方というか、収入の得かたは多様化しています。

それに税制が追いついていない感じがしています。
たとえば「甲乙丙」の区分をとっても、どれが主たる仕事になるの?
どれも同じようにとか、それこそ「甲乙」付けがたいものもあります。

こう言うとだいたい税制は複雑化していきますが、バッサリ、スッキリ、簡素な税制にしてもらえないかな?
と思うのであります。

ーーー