令和6年分はあらかじめ「06」と入ってます
2月に入ると
2月に入ると、確定申告モードが業界に出てきます。
季節モノ、スムーズに、早めに終わらせたいものです。
私が使っている税務ソフトのリリースは、例年1月25日頃。
もうちょっと早くてもいいかと思います。
今年は税務ソフトに頼らずに「確定申告書作成コーナー」を利用しています。
確定申告書作成コーナーは、仕事始めの日から使えます。
なのでこれを利用することで、余裕が出ます。
なお、確定申告(書)の法定申告期限(提出期限)は、2月16日から3月15日となっています。
それまで確定申告書は出せないのか?というと、そういうわけではありません。
国税庁のHPにも「還付申告は早く出してもいいですよ」と書いてあります。
Q2 所得税等の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。
A 令和6年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。
なお、還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。
では、ふつうの申告書。
つまり納税がある申告書の場合は早く出せないのでしょうか?
期限内申告として取り扱われます
2月15日以前に、確定申告書が提出された場合は、期限内申告書に該当するものとして、受け付けてくれます。
法律には決まりがないのですが、運用上そうする旨が通達に書かれています。
なので「期限内申告書に該当するものとする」という書き方のようです。
「あっ、間違えた!」
申告書を出したあとに、間違いに気づいたら、どうしたらいいのでしょう?
間違えたら直さなければなりません。
正しい申告書を作成して、出し直します。
この場合、正しく作成した結果、税金が増える場合は修正申告、多すぎた場合は更正の請求となります。
足らない分は「申告」、多すぎたら「請求」です。
なお、修正申告、更正の請求が原則なのですが、弾力的な運用として俗に「訂正申告」と言われるものもあります。
法定申告期限(確定申告なら3月15日まで)であれば、後から出した申告書が正しい申告書であるとして取り扱ってくれます。
ただし、還付申告で、もう還付金が還付されているような場合はダメです。
あくまでも「事務に支障がない限り」という条件付きです。
申告書の事務処理がされてしまっているときは、原則通り、修正申告・更正の請求をしなければなりません。
気をつけましょう。
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