増税前だから買っておく?(消費税の増税)

もうすぐ消費税の増税。
今のうちなら8%だから、備品を買っておこうかな。

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2%違います

例えば本体価格15万円のパソコン。
増税前なら+8%で162,000円(150,000円+12,000円)。
増税後だと+10%で165,000円(150,000円+15,000円)。

2%分、3,000円の差があります。
「3,000円もオトク!」か「なんだ3,000円の違いか・・」
お買い得と見るかどうか、個人差があるでしょう。

個人(いわゆる消費者)は、出ていく金額は増税前の方が少ないです。
そういう意味ではオトクです。

ほんとうにオトク?

さて、個人事業者や会社の場合はどうでしょう?

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消費税を納税していない事業者(免税事業者)

この場合は、出ていく金額は増税前の方が少ないです。
そういう意味ではオトクです。

「3,000円もオトク!」か「なんだ3,000円の違いか・・」
2%分の金額をどう見るかは、個人差があります。

事業に必要なものなら、増税前がいいかもしれません。

消費税を払っている事業者(簡易課税の場合)

このパソコンを「買うときに」出ていくお金は、増税前の方が少ないです。
そういう意味ではオトクです。

「3,000円もオトク!」か「なんだ3,000円の違いか・・」
2%分の金額をどう見るかは、個人差があります。

事業に必要なものなら、増税前がいいかもしれません。

消費税を納税している事業者(原則課税の場合)

このパソコンを「買うときに」出ていくお金は、増税前の方が少ないです。
ところが原則課税の場合は、ちょっと違います。
よく考えてみると、差額を得したわけではないです。

原則課税の場合は、
預かった消費税 ー 払った消費税 = 納める消費税
と計算します。

消費税の申告時に、控除できる消費税額は、
増税前の8%のときに買っていたら、8%分(12,000円)しか引けません。
10%になってからだと、10%分(15,000円)引けます。

得したと思った差額の3,000円は、お国に払います。
消費税として納税することになります。
なので、実はちっとも得していないのです。

チラシに惑わされないようにしましょうね。

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【編集後記】

軽減税率、やめてくれー