休業給付金、支援金は非課税です(個人の確定申告)


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非課税所得とは

所得税は、個人が稼得した所得に対して、税金を負担するものです。
ごく簡単に言うと、個人で儲けがあったら税金払ってね、ということです。

個人が得た所得であっても、すべてに税金がかかるわけではありません。
所得の中には「非課税所得」というものがあって、そもそも所得としてカウントしないものがあります。

令和2年(2020年)はコロナの関係で、たとえば国民に一律10万円が支給された「特別定額給付金」がありました。
これは理屈では所得税の対象になるわけですが、国が支給した給付金に税金をかけたら、税金分だけ目減りします。
何のための給付金かわかりませんね。

ということで、このような類のものは「非課税所得」として、税金をかけないのです。
すべては網羅できませんが、このあと主なものをご紹介します。

令和2年(2020年)分の確定申告をされる方で、給付金等を受けている方は、注意してください。

特別定額給付金

特別定額給付金は昨年、一律10万円が国民に支給されました。
これには所得税はかかりません。
非課税所得になります。

休業支援金・給付金

会社が受けるものと混乱してしまうケースが多いので、注意してください。

個人が受けた休業支援金、給付金で非課税となるものは、
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
というものです。「雇用保険臨時特例法7条」という法律に基づいています。

1日あたり11,000円を上限として、個人に直接支給されるものです。

経緯(参考)

コロナの影響で会社が休業等を余儀なくされ、従業員の方の出勤を止める、つまり休業していただくケースが出てきました。

ただ、従業員の方は休業といっても収入がないのは困ります。
会社も従業員の方々に給料を払いたいのですが、売上がない状況では給料が払えない。

これでは共倒れになってしまいますので、国が支援しました。
原則は会社が申請して給付金をもらい、それを原資に給与(休業手当)を払う流れです。

ただ、会社がこの手続を行っていない(行えない)ため、休業させられたが休業手当が受けられない場合、申請をして、労働者「個人に対して直接」支給されます。

これが「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」「新型コロナウイルス感染症対応休業給付金」です。

そのほか

そのほか、非課税となる主なものとしては、
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

などがあげられます。
これらについては非課税です。

非課税所得はカウントしない

また、今まであげてきた非課税所得は、扶養控除等の判定にも影響しません。

たとえば学生さんがアルバイトをしていて、令和2年分の所得が47万円だったとします。
そうすると、所得が48万円以下になるので、親の扶養親族となることができます。

令和2年に特別定額給付金10万円をもらったから、47万円+10万円>48万円で扶養親族になれない?

特別定額給付金10万円は非課税所得ですから、ないものと考えます。
アルバイトの所得47万円で判定すればOKです。

親の扶養親族となることができます。

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