「免税事業者を守るためにインボイス反対!」について考えてみた

2023年10月1日から開始予定のインボイス制度。
免税事業者を守るために反対!という意見を目にします。

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確かに、今までなかった税負担が生じるので、イヤですよね。
でも・・・

納税したらその分利益が減る?

消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理の2つの経理方式があります。

免税事業者の方は、税込経理です。
10万円の売上に10%消費税を付けて、110,000円を売上とします。
仕入が66,000円かかったとすれば、差し引き利益は44,000円です。

損益計算書を作るとこうなります。

売上高 110,000円
仕入高  66,000円
ーーーーーーーーー
利益   44,000円

消費税に着目した集計をすると、

売上分の消費税 10,000円
仕入分の消費税  6,000円
ーーーーーーーーーーーーー
差し引き消費税  4,000円

消費税のリクツだけを考えると、この4,000円を納税して、消費税は完結するわけです。

消費税を納める事業者は、消費税は資金の計算に入れていません。
一時的に会社を通過するだけですから。

(お金に色は付いていないので実際は影響しますが、利益だとは思っていません)

免税事業者は、この4,000円は納税が必要ありませんので、浮いたお金になります。
最終的に利益に取り込まれることになります。(益税)

消費税導入前にはなかった利益が、もたらされているわけです。
税金から。

でもすでに導入から長い年月が経っているので、そんなことは忘れちゃった(知らない)わけです。

ここは正しく理解したほうがいいと思います。
「益税がないとやっていけない」ではマズイと思います。

(※税務署の味方をしたいわけではありませんので、念のため)

登録すると本名が公開される

個人事業主の方がインボイス発行事業者になると「適格請求書発行事業者公表サイト」に本名が公表されます。
こんなふうに。

ここで、芸名やペンネームなど、本名を明かさずにお仕事をされている方やその業界から、「本人が希望しない個人情報が公開される」といった声が上がっています。

ですが、この例を見ていただいておわかりのように、公開されるのは
・登録番号
・本名
・登録年月日
のみです。

確かに、本名は公開されます。
でも、これでその方の芸名やペンネームがわかるのでしょうか?

私が仮に、誰にも言わずに「ひょっとこ」というペンネームで絵を描いていたとします。

これを見た人が「あっ、ひょっとこさんの本名、わかっちゃった!」と言ったら、それはもう公然の秘密というか、バレバレの状態になているということです。

もししっかり切り離しているなら、絶対本名はわからないと思います。

この谷口さんだって、北海道の谷口さんかもしれません。
(見ての通り、住所情報は載りません)

インボイスは取引先に出します

インボイス(請求書)は、取引先に出します。
登録番号もそこに書きます。

取引先の方から、「登録番号と名前だけだとよくわからないなー」と言われたとします。
あるいは、同姓同名が多いなどの理由から、自ら登録する方もいるかもしれません。

あくまで任意、本人が自主的に追加情報を登録することができます。
そうすると公開情報は、こうなります。

「主たる事務所の所在地等」と「主たる屋号」が追加情報となります。
任意ですから、全部あるいは一方だけでも追加は可能です。
(屋号がない方もいますし)

「住所」は、事務所がある方は事務所の住所になるでしょう。
自宅兼事務所の方は、ご自宅の住所になります。

「屋号」がいわゆる「芸名」や「ペンネーム」になります。
ここで初めて「芸名やペンネーム」と「本名」がつながることになるでしょうか。

だから、屋号だけ登録(公開)して、住所は登録しないとか、その逆もできます。
ペンネームがバレたくなければ、公開しなくてもいいわけです。

国税庁のHPには、登録情報を検索できるしくみもあります。

ただ、検索キーは登録番号です。
そこからたどり着くのは困難だと思います。

データを一括ダウンロードできるしくみもありますが、そこにあるのも基本の3情報+ご自身で任意に追加した2情報のみです。

「ひょっとこさんって、本名は谷口さんだったんですね!」

取引先の方になら、別にバレてもいいような気もします。

もちろん、その取引先の方がバラしまくるようなら、その取引先に厳重抗議とか、縁を切るとか、法的手段に・・・

なんでしょうけど。

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