持続化給付金を受け取ったら(課税対象です)

持続化給付金を申請されたお客様から、申請額の満額の入金があった旨のご連絡をいただいています。

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持続化給付金は課税対象です

持続化給付金の振込が始まっています。
とりあえず、一息つきながらも、次へ向けての準備です。

経済産業省のHPにもあるように、持続化給付金は課税対象です。
この説明自体も分かりにくいですが、「課税対象」という言葉も、わかりにくいです。

どのようなことなのでしょう。

会社の今期の売上(総収益)が1900万円で、会社の総費用が2000万円だったとしたら、利益はマイナス100万円になります。
つまり100万円の損ということです。

会社の税金は利益の約3割。
利益が出ていなければ、ゼロです。
マイナス100万円なら、税金はゼロです。

この会社で持続化給付金の申請をし、満額である200万円が振り込まれたとします。
この200万円は、雑収入・雑益などの科目で、収益として計上しなければなりません。
この「収益に計上する」ことが「課税対象になる」という意味です。

では、200万円にそのまま税金がかかるのでしょうか?

この会社の売上1900万円に、給付金の200万円を加算しますので、会社の総収益は2100万円となります。
総費用は変わらず2000万円だとすると、2100万円ー2000万円=100万円。
この100万円利益の3割、30万円が税金となるわけです。

200万円は「課税対象」として総収益に取り込まれましたが、会社の利益(課税所得)が計算の結果100万となったため、税金はその100万円に対してかかることになります。

もし、この会社の売上が2000万円だとしたら、利益は200万円となります。
結果的に、給付金に税金がかかった(ような錯覚)となります。

もし、この会社の売上が1800万円だとしたら、利益は出ないため、税金はかかりません。
結果的に、給付金には税金がかからなかった(ような錯覚)となります。

いつの収益に入れるの?

会社は会計年度で締めて、利益を計算します。
例えば、5月決算の会社の場合、5月末までの収益、費用を集計します。

売上は「発生主義」で認識します。代金の入金の有無は関係ありません。
5月中に売ったり、業務が完了して(請求が可能な状態になったら)、5月の収益とします。

では、この5月決算の会社が、5月に持続化給付金の申請をし、それが6月に入金されたら、どちらの月の収益でしょうか?

この持続化給付金は、今のところ電子申請をして、不備がなければ振り込まれます。
不備があればメールで問い合わせがきて、修正等をします。
不備なく順調に進んだ場合、振込がされて初めてわかります(事前通知もありませんので)。

ということは、入金された時点で収益計上することになります。

・5月に申請して、5月に入金 → 5月の収益
・5月に申請して、6月に入金 → 6月の収益

5月決算の会社は、注意してください。

消費税はかかりません(解釈)

この給付金、消費税はかかるのか?
経済産業省のHP等で、具体的な明示はされていません。

ですが、消費税法に照らして解釈すると、この給付金は国からの補助の性質を持つと考えられます。
「国庫補助金」という判断で、消費税はかからないとなります。

(参考)国税庁タックスアンサー
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

〜したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。〜
・・・
(2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。
・・・

さかのぼって法解釈が変更されることも・・・、無いと思いますので・・・

ーーー

【編集後記】
今日は蒸し暑く、外出時にマスクをするのは、ちょっとしんどかったです。
体も暑さに慣れていないし、在宅勤務で気づかないうちに体力は落ちています。
ちょっとした不調も見逃さずに、安全第一で。