還付加算金が付いていたら、雑所得で申告します

医療費控除などを受けて、税金が戻ってくる場合があります。
また、予定納税※(税金の仮払い)が多かったため、税金が戻る場合もあります。

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税金が戻ってくる場合、利息的な意味合いを持つ還付加算金というものが付くことがあります。

この利息的な意味合いを持つ還付加算金。
付いていたら申告の必要があります。

税金が戻る場合はハガキで通知が来て、あらかじめ届けていた口座に振り込まれます。
税務署等から電話が来て、ATMを操作して還付金が戻ることは、絶対にありません!

ハガキの目隠しシールを剥がすと、こんな記載があり、その下の方、

マーカーを付けた「還付加算金」欄に金額があったら、要注意。
雑所得として申告します。

雑所得で申告するときは、こんなふうに書きます。
(ほかに雑所得がない場合)

還付加算金には経費がありませんので、もらった金額がそのまま所得になります。

ーーー
税金が遅れると延滞税が付きます。
遅れたことに対してのペナルティでもあり、利息的な意味合いも持ちます。

遅れて払った延滞税は利息的な意味合いも持ちますが、ペナルティの要素が強く、払っても経費(税金が減る要素)にはなりません。

個人的には、予定納税をして、結果的に戻ってきた還付金に付いた還付加算金。
無理やり払わされた税金の戻しなので、これが税金対象になるのはどうかと思っています。

<おまけ>
※予定納税の仕組み
その年の経常的な年税額から、それに対応する源泉所得税を控除した残額が15万円以上の場合、翌年分の所得税の前払いとして、7月と11月にその残額の1/3を払ってね、という仕組みです。
大きなお世話じゃい、と思います。