期限後申告になったときの振替納税は?

税金の引き落としは、個人的にはちょっと・・

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振替納税という制度

税金はすぐに納めてほしいんでしょう。
税金の納付方法はバラエティに富んでいて、どんな方法でもOKという感じです。

昔からあるオーソドックスな方法として、振替納税があります。
申告期限までに届け出をしておけば、指定した口座から引き落としてくれます。

例えば令和5年分の確定申告の場合、
所得税は4月23日(火)、消費税は4月30日(火)が振替日です。

申告期限の約1ヶ月後なので、資金的には少し余裕があります。
(でも税金が減るわけではないですし、残高不足には注意してください)

期限後申告になったら

振替納税が有効なのは、期限内に申告書を提出した場合だけです。
所得税の確定申告は3月15日まで、消費税の確定申告は3月31日までに申告書の提出が必須です。

もし、これに間に合わなかった場合は「期限後申告」となり、振替納税がされません。

税務署で納付書をもらって納付するか、電子申告ならPay-easyなどネットバンクから支払う、などの方法です。

ずっとダメになる?

期限後申告になってしまったからといって、その先もずっと振替納税ができなくなるのかというと、そうではありません。
その期限後申告になった分だけ、振替納税がされない、となります。

たとえば、
令和5年分の所得税の確定申告と消費税の確定申告を、同じ3月31日にしてしまった」ような場合、

・令和5年分所得税(第3期分)の納税は、振替納税不可 → 納付書等で
・令和5年分消費税の納税は、振替納税

そして、
・令和6年分の所得税の予定納税(第1期、第2期)は(再び)「振替納税」
・令和6年分の消費税の予定納税は、振替納税

となります。

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