インボイス導入後、この領収書はどうなる(どう表示される)のか?
消費税的にはむつかしい切手代・郵便料金
税理士や経理担当者など、消費税に携わる人はには、うなずいてもらえるかもしれません。
切手代や郵便料金は、消費税の世界ではめんどうな部類に入ります。
ちょっぴりマニアックなお話です。
「切手は何に使いますか?」
と問われたら、多くの方は「郵便を送るため」と答えるのではないでしょうか。
郵便を送ることは役務(サービス)提供ですから、消費税の課税対象になります。
でも切手の使いみちはそれだけではありません。
コレクション(収集品)として購入される方もいます。
金券としての一面もあります。
これらに該当する場合は、消費税の課税対象にはなりません。
非課税取引です。
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あまり知られていないかもしれませんが、切手を金券のようにして、郵便料金を払うこともできます。
切手別納といいます。
「貼って出せばいいんじゃないの?」
と思いますが、たくさん出す場合、切手を貼るのがめんどくさい。
そんなとき、封筒にあらかじめ「別納」と印刷したりしておくことで、切手を貼らずに差し出せます。
郵便局に行って「別に納める」、お金で払うわけです。
お金で払うとそのままですが、切手は券面額でとってくれます。
なので、切手を金券ショップで少し安く買ってくれば、その分負担が減る、という仕組みです。
金券系の常套手段ですね。
消費税の世界の切手は
ちょっと話題がそれましたが、消費税の世界での切手について見てみましょう。
切手類を買ってきたとき、その切手には消費税はかかって・・いません。
いや、いないことになっている?という感じでしょうか。
郵便局の領収書を見ると、切手類は非課税、消費税額はゼロ円となっています。
しかし、切手を金券ショップで買うと、これには消費税がかかっています。
コンビニで切手を買うと? 非課税です。
![](https://www.tt-tax.net/wp-content/uploads/2022/04/basyo-600x119.png)
混乱しそうですが、非課税になっているのは郵便局とコンビニのみです。
コンビニは郵便局に準じた場所ということで、郵便局と同じ扱いになっているのです。
「えっ?じゃあ、切手を買って、郵便物に貼って出しても、消費税は控除できないの?」
いいえ、そんな事はありません。
郵便サービス(通信手段)として切手を使えば、差し出しの都度消費税は控除できます。
「差し出しの都度???」
はい、差し出しの都度、ポストに投函した分だけです。
使っていない切手は、消費税の控除はできません・・・
法律的な建前はそうなんですが、現実問題としては、そんなことはやってられません。
なので、継続的に行うことを条件に、簡便的な方法として、「購入」の都度控除が認められています。
![](https://www.tt-tax.net/wp-content/uploads/2022/04/itsu-600x131.png)
インボイス制度が導入されたら?
今でもこれだけめんどうな、切手類の消費税(控除)。
インボイス制度が導入されたらどうなるんでしょう?
インボイス制度はご存知のとおり、インボイスがない仕入れについては、消費税は控除できない。
というものです。
はっきりしているのは、金券ショップ。
課税事業者であれば、手続きをして、インボイスが発行できます。
![](https://www.tt-tax.net/wp-content/uploads/2022/04/invoiceha-600x98.png)
インボイスは課税事業者しか発行できません。
郵便局はどうなるのでしょうか?コンビニは?
調べてみたら、以下のような資料が総務省にありました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000753472.pdf
結論としては、郵便局は(税務署で)手続きをして、インボイスを発行することができるようになるようです。
小さい郵便局やカドのタバコ屋さんは、わかりませんが。
いや、仮にインボイスが発行できる郵便局でも、切手は非課税だから消費税額はゼロ表示・・・?
ということは控除できない?
はい、これは今までどおり、購入時は原則として控除できません。
ただ、インボイスがなくても仕入税額控除が認められる例として、「郵便ポストを利用した配達サービス料金」があります。
もちろん、帳簿にはきちんと記載しなければなりませんが。
ですが、これは使用(投函)分のお話。
では、特例の「購入の都度」の仕入税額控除はどうなるんでしょうか?
ここはよく分かりませんでした。
どうなるんでしょうね・・・
あー、めんどくさい。
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