夏は意外に出費あり?(個人事業主、夏の税金)

夏休み、娯楽や帰省、家族旅行など、何かと出費の多い8月。
個人事業の方、次の税金はすべて8月31日が支払期限です。
夏は税金にもご注意を。

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今年(2018年)の8月を例にあげます。

個人住民税(普通徴収第2期)

2017年分の個人事業について確定申告を行い、住民税を納めることになった方。
すでに納税のご案内(納付書)が来ていると思います。

2017年分の所得についてかかる住民税は、2018年の6月から4回に分けて支払います。
具体的には、第1期:6月末、第2期:8月末、第3期:10月末、第4期:翌年1月末が期限です。

第2期分は、8月末に支払わなければなりません。
振替納税(口座振替)をしていても、8月末に引き落としです。

個人事業税(第1期)

2017年分の個人事業について確定申告を行い、個人事業税を納めることになった方。
個人事業税は一定額以上の所得があり、事業税の対象となる商売をしているとかかります。

具体的には2017年に事業などの所得があった方で、次の算式により計算した金額が2000円以上の方です。

事業所得・不動産所得の金額+青色申告特別控除額ー年290万円(※)
※2017年が途中開業の方は、月割します

上記により計算された金額に税率(5%〜3%)を書けた金額が、事業税額の年額となります。
事業税は原則として2回(第1期は8月末、第2期は11月末)に分けて支払います。
8月に入ると2期分(2枚)の納付書が送られてきます。

第1期分は、8月末に支払わなければなりません。
振替納税(口座振替)をしていても、8月末に引き落としです。

消費税(中間申告)

2017年分について個人事業について消費税の申告を行い、消費税を支払った方。
2017年分の消費税の年額が一定額以上の方については、中間申告・納付があります。
具体的には、2017年の「年間の消費税額(申告書の⑨の金額)」が48万円を超える方が対象です。

個人事業の方は1月から12月が1会計期間です。
6月末で半年、その2ヶ月後である8月末が消費税の中間分の支払期限となります。

中間申告書と納付書は8月に入ると送られてきます。

中間申告分は、8月末に支払わなければなりません。
が、振替納税(口座振替)をしていると、9/27に引き落としです。
ちょっと時間稼ぎできます。

夏にお金を使いすぎちゃって、8月末に青くならないようにしてくださいね。