マイナンバーの記載の省略?

28年の税制改正大綱のなかに、マイナンバー関連のものがあります。
財務省のHPには以下のような記載があります。

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マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)
(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について

○ 平成27年12月24日に、平成28年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
この大綱の中で、①申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、②税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しを行うこととされております。この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)については下記のリンクをご覧下さい。

マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)
 ※上記の見直しは法令改正が前提となりますが、問い合わせが寄せられていること等を踏まえ、こうした書類の提出準備に資する観点から、対象書類案(未定稿版)をお示しします。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.htm

そして、書類の一覧(案)として、書類が列挙されています。
28年4月1日以降のものとして、用紙1枚。
29年1月1日以降のものとして、なんと、用紙7枚!

詳細はこちら

数は数えていませんが、改正案が出なければ、
こ〜んなにマイナンバーを書かなければならない書類があるんです。
もちろん、省略されていないものもありますから、その数たるや・・・

そして、書かなくてもいい(あくまでも、省略できるですが)書類が、
こーーんなにあるんです。
(まだ「案」ですから、決まりではありませんよ)

なんだかな〜

「ポイントカード機能」なんて、余計なこと言ってる場合じゃないです。
「税と社会保障の一体改革」にきちんと取り組んでもらいたいものです!