歳をとるのはいつ?

そろそろ年末調整のあの緑色の紙、扶養控除等申告書を書く時期ですね。

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所得税では、扶養控除などで年齢をもとに判定をするものがあります。
では、判定の基礎となる年齢ですが、どうやって判定するのでしょう。

もちろん、きちんと決まっています。
生年月日で判定します。

ですので「◯歳」ではなく、必ず「生年月日」で確認してくださいね。
そうしないと間違える可能性があります。

例えば、いわゆる大学生の年齢に相当する親族についての「特定扶養親族」

平成27年の場合は、
「平成5年1月2日から平成9年1月1日までの間に生まれた人」
が対象となっています。

19歳以上23歳未満が対象になります。
ただし、学生である必要はありません。
その年齢と所得で判定します。

ところで、平成5年1月2日生まれの人、とありますが、
平成5年1月1日生まれの人はどうなんでしょうか?
2人は同じ年・・・ではないんでしょうか?
平成9年1月1日生まれの人と1月2日生まれの人も同じ、19歳では・・?

では、なぜ1日ズレている?のでしょうか。

実はこの1日のズレには法律的な理由があります。
年齢計算に関する法律と民法の規定により、起算日(誕生日)の応答日の前日をもって期間が満了するとされているからなのです。

「???」

具体的に日にちをあてはめると、1月1日生まれの人が1歳年をとるのは、1月1日でなく、その前日の12月31日午後12時だというのです。

ですから、先ほどの特定扶養親族の場合、平成5年1月1日生まれの方は、平成27年12月31日の午後12時に23歳になってしまうため、「23歳未満」の要件を満たさない、ということになるのです。

ちなみに「12月31日の午後12時」と「1月1日午前0時」は、「法律上は」同じではないそうです。
なんとまぁ、難しい世界ですね。

感覚的には誕生日の「その日」で歳をとる気がしますが、法律上は違います。
法律上は誕生日の「前日」で歳をとるのです。

扶養控除等申告書を書く人は、記入の注意事項を、
経理など実務を担当される方は「年末調整のしかた」などを横に置き、
かならず、生年月日で確認するようにして下さいね。