![](https://www.tt-tax.net/wp-content/uploads/2020/07/zandakasyomei.jpeg)
相続の手続きはめんどうです。
亡くなられた方の財産・債務を確認し、然るべき方へ名義を変更していきます。
相続について特に揉めていなくても、戸籍やら印鑑証明やらの書類を揃え、手続きをしなければなりません。
預貯金については、解約して、受取人に振り込んでもらいます。
最近、銀行では相続専門の部署を作っています。
専門部署ですから、相続に詳しい方々が詰めていて、必要書類などの確認をします。
複数の金融機関と取引している方が一般的ですから、それぞれの金融機関の相続センターで一括して処理してくれますが・・・
残高証明書
相続税の申告では、通常残高証明書を使います。
亡くなった日において、その方が持っていた預金の残高はいくらか?が必要で、それが知りたいからです。
定期預金などは、通帳を見ただけではわかりません。
例えば、1年満期で100円利息が付く場合、途中で亡くなると途中解約扱いになります。
予定していた利息ではなく、解約利息となります。
しかも、利息からは税金が引かれます。
なので、銀行で計算したものを教えてもらわないと、わかりません。
例え僅かな利息であっても、理屈の上では申告漏れとなります。
例えば、この2つの残高証明書。
書いてある内容が違います。
![](https://www.tt-tax.net/wp-content/uploads/2020/07/risokuhyouji2.jpeg)
この書類では、利息から税金が引かれているのかどうかがはっきりしません。
もし引かれていないなら、計算しろということですね。
![](https://www.tt-tax.net/wp-content/uploads/2020/07/risokuhyouji.jpeg)
この書類のように書いてあれば、この13円は手取額ということがわかります。
このへんは財務省が音頭を取って、統一してもらえないかと感じます。
なので、各銀行まちまちの書式ではなく、フォーマットを揃えて、記載事項も統一していただきたいです。
しっかり一元化してほしいです
某銀行では、相続センターで残高証明は発行してもらえません。
他行と同じように残高証明依頼を送ったところ、送り返されてきました。
書面を見ると、
・残高証明書は最寄りの支店に行ってくれ
・その時に、戸籍や印鑑証明書を持っていってくれ
・支店に行くときは予め問い合わせしてくれ
ということは、
・わざわざ電話して、
・来店の予約して、
・窓口の合いている時間に、
・戸籍とかの書類を持って行って、
・(たぶん)本人確認手続きをして、
・(たぶん)いろいろ説明して、
・(まず間違いなく)待たされて・・・
そうでなくてもコロナで窓口にたどり着くのは至難の業。
せっかくの相続専用の部署なんですから、
何とかなりませんかねぇ。