いよいよ1年限りの定額減税が始まります。
「6月から」ですが、ちょっと気をつけておきたいところがあります。
定額減税は6月から?
定率減税は「6月から」ということで、準備を進めている会社もあると思います。
「6月から」=「6月分の給料から」と思っていると、間違えてしまう可能性もあります。
Q&Aなどによれば、
「6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から・・」となっています。
また、その対象者は、令和6年6月1日現在在職している人(基準日在職者)となっています。
(他にも細かい要件がありますが、今回は割愛します)
さて、この「6月1日以後最初に支払う給与等」がちょっと曲者です。
給料の支払い方によっては、5月分の給与から計算をしなければならない可能性があります。
Q&Aでもいくつか例示もありますので、まとめてみます。
いつの給料?
給与の支払いが20日締めの25日払い、なんていう場合はいいのですが、会社によっては月末締めの翌月5日払い、なんていうところもあると思います。
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・給料は当月締め、当月払いがわかりやすい
この場合は、6月5日に支払われる給与は5月分です。
でも支払いは「6月1日以後最初に支払う」ので、減税対象になります。
5月分の給与計算で、定額減税を考慮しなければなりません。
あまりないとは思いますが、給料が遅れてしまっているような場合。
例えば、6年の3月分の給与を6月1日以後に払った場合も、減税対象になります。
さらにないとは思いますが、5年の12月の給与が6年の6月1日以後にようやく払われた。
この場合は6月1日以後の支払いであっても、給与自体が5年分なのでそもそも減税対象ではありません。
減税してはいけません。
6月1日に在職してる?
上記の例では、皆さん6月1日に在職している前提でのお話です。
しかし、対象者の基準で、6月1日に在職していない方は、給料のもらい方に関係なく、定額減税の対照ににはなりません。
5月31日までに
・退職された方
・非居住者になった方
・その会社がメインでなくなった(甲欄適用者でなくなった)方などです。
これらの方々については、定額減税をしてはいけません。
特に注意してほしいのが、月末締めの翌月払いの会社で、5月31日までに退職された方。
この方は、6月1日に在職「していない」ので、5月分の給与を6月5日に支払う場合でも、減税対象にはなりません。
特に退職される方ですから、「来月で調整すれば」なんてことはできません。
間違えないように、注意しましょう。
あ〜、めんどくさいっ(笑)
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