予定申告書(中間申告書)の提出、納付方法

予定申告書(中間申告書)と納付書が送られてきます

法人税の場合

前期の年間税額が20万円を超えていた場合、中間申告書が送られてきます。

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例えば、10月決算の会社の場合、予定申告時期は6月となります。
11月ー4月で半年経過で、その2ヶ月以内に申告納付が必要となるわけです。
支払う税金の額は、前期の決算における年間の税額の半分です。

中間申告が必要な場合、税務署から納付書が送られてきます。
(この会社の場合は6月初旬に送られてきます)

消費税の場合

消費税は前期の国税分の年税額(申告書では⑨:差引税額)が48万円を超えていた場合です。
48万円を超えていた場合は年1回の中間申告で前期の年税額の半分です。
なお、400万円を超えていた場合は年3回(1回あたりは前期年税額の1/4)、4800万円を超えていた場合は年11回(1回あたりは前期年税額の1/12)となります。

送られてくるものは?

法人税、地方法人税、消費税の場合
・紙で申告納付している場合:申告書と納付書
・e-taxで申告納付している場合:納付書のみ

消費税はどちらでも申告書と納付書が送られてきます。

中間申告書は提出しなければいけないのでしょうか?

それはこの半期の業況によります。

・この半期は前期と違い大赤字(通期見通しも大赤字か前年より利益が減る)
→ 中間決算、申告をおすすめします。
中間決算をすることで、前期の年税額の1/2より少ない税額にすることができます。
(中間決算をせず、そのまま1/2を払って、本決算で精算をしても構いません)

・この半期は前期と違い大もうけだ(通期見通しも前年より利益が出る)
→ とりあえず前期の1/2を払っておけばいいと思います。
→ もちろん中間決算をしてもいいですが、決算をしなければなりません。
 税金も中間申告分より多く払うことになります(当然ですが本決算時に払う税金はその分だけ減ります)
 

予定申告書(中間申告書)の提出はしなくても大丈夫です

中間決算をしない場合、予定申告書(中間申告書)は提出しなくても大丈夫です。
ただし、提出しなかった場合は、その提出期限において送られてきた中間申告書を提出したものとみなされます。
ですので、1/2の税金も提出期限までに払わなければなりません。
(今回の例の場合は提出期限は6月30日となります)

もし中間決算をして申告書をする場合は、期限内に行っていなければなりません。
仮に中間決算をした方が会社に有利だったとしても、提出期限を過ぎてしまうと中間申告書が優先されます。
(1/2が確定ということです)
あまりないケースだとは思いますが、注意してくださいね。

法人税と消費税は違ってもいい

例えば「法人税は中間決算をして、消費税は予定申告で」というのもありです。
法人税と消費税は別の税目ですから、違っていても問題ありません。
この逆、法人税は予定申告で消費税は中間決算でもOKです。

ただし、法人税と法人住民税(法人都民税、法人事業税など)はその計算が連動しています。
法人税が予定申告なら、法人住民税も予定申告。
法人税が中間決算なら、法人住民税も中間決算となります。

ここは間違えないように、注意してくださいね。

納付の方法は?

法人税、地方法人税、消費税の場合

・送られてきた納付書で、金融機関で払う
・payeasy、電子納税する場合
 中間決算をして中間申告をした場合は、その申告により「納付区分番号」などが取れますので、それにより支払います。
なお、申告書を提出しない場合は申告手続きをe-taxで行わないため「納付区分番号」が取れません。
ですが、その場合でも送られてきた納付書にある「納付区分番号」を使えば納付できます。

番号は次のような順で並んでいます。

例えば写真の一番上の納付書は、30年4月決算法人の法人税の確認番号になります。
分かりやすく区切ると、030-4-4-290501(税目ー申告区分ー元号ー期首の日付:和暦)と並んでいます。
まん中は地方法人税、一番下は消費税です。
この納付書はこの6月申告の法人のものなので、変わっているのは最初の3桁のみ。
030(法人税)、040(地方法人税)、300(消費税及び地方消費税)ということです。

この番号を使うときに注意しなければならないのは、「金額(税額)」を入力しなければいけないことです。
電子申告をした場合は税額は自動的に入力されますが、申告手続きをしないと自動では入力されないのです。
もし、税額が20万円なのに金額を間違えて「200万円」とか「2万円」と入力すると、その金額で税金が支払われます。
めんどうなことになりますので、金額は特に慎重に入力しましょう。

地方税の予定申告分の納付には注意が必要です

法人税や消費税などの国税は、中間申告書を提出してもしなくても、税金の支払いができます。
送られてきた納付書で銀行等で払うこともできますし、e-taxの処理をしなくてもpayeasyなど電子納付をすることもできます。

しかし、地方税の場合はちょっと勝手が違います。
送られてきた納付書で銀行等で払うことはできますが、電子納付はeLtaxの手続きが必要になります。
つまり、payeasyなどで電子納付をする場合は「申告不要」ではないのです。

これはほんとうにめんどくさい。
何とかならないかと思います。

これが国と地方自治体との差なのかもしれませんが。

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【編集後記】

昨日はつい Amzon Prime Video を夜中に見てしまいました。
iPad mini を手に持って見ているのですが、たまに寝落ちして ipad が顔に落ちてきます。
痛いです。気をつけましょー。