源泉徴収票と支払調書

「確定申告をしようとしたら、A社からもらった報酬の源泉票が来ていないことに気付いたのですが、これがないと確定申告はできませんか?」

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こんなご質問がたまにあります。

確定申告をするときには、必要となる添付書類がいくつかあります。

例えば国民年金の証明書、生命保険料の控除証明書などです。
これらは「控除」を受けるための書類ですね。

さて、収入についても添付する書類があります。
給料をもらっている方は「給与所得の源泉徴収票」を、
年金をもらっている方は「公的年金等の源泉徴収票」を、
確定申告書に添付しなければなりません。

<2022.1.10追記 現在は添付の必要はありません>

それでは、デザイン料や原稿料などの報酬等の支払いを受け、源泉徴収されている方は、源泉徴収票(正確には支払調書)を付けなければならないのでしょうか?

まず、確認しておきたいのは源泉徴収票と支払調書、この似たような書類は、実は別物なのです。
書類をよく見ると、「源泉徴収票」と書かれているものは、実は3つしかありません。

t02200165_0800060012831291585

「給与所得の源泉徴収票」、「公的年金等の源泉徴収票」、
あと1つは「退職所得の源泉徴収票」です。

この3つの収入がある方が確定申告をするときは、「源泉徴収票」の添付が必要です。
もちろん、これら
の支払者は、受給者に源泉徴収票を交付しなければなりません。
<2022.1.10追記 現在は添付の必要はありません>

一方、デザイン料などをもらっている方の書類には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と書いてあります。

t02200165_0800060012831291584

源泉徴収税額は記入されていますが、この書類は「源泉徴収票」ではありません。
報酬等の支払者は、この支払調書を税務署に提出する義務はありますが、受給者に交付する義務はありません。ですから、発行されない場合もあります。

そんな書類ですから、確定申告に添付する必要はありません。

自営業の方は、自分で収入は把握しているでしょうから、それに基づいて申告すればOKです。「支払調書」を待っている必要はありません。

還付金がある方は早く申告して、早く還付を受けて下さいね。