1円の還付金

会社の預金に7円の利息が付くと、その利息額に対して 15.315% の源泉所得税及び復興特別税、1円が差し引かれます。
差し引きで6円が通帳に記録されます。

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この1円は法人税の前払いとしての扱いとなり、その会社が決算をして法人税が出た場合、そこから差し引きます。

もし、残念ながら会社に利益が出なかった場合、法人税はかかりません。
そうすると会社は国に1円、税金を払いすぎていることになります。
この場合、申告書に所定の記載すれば、この1円は戻ってきます。

申告書を提出すると写真のようなはがきが送られてきて、会社の銀行口座に1円が振り込まれます。

はがき代として 52円、じゃなくて今は62円。
銀行口座への送金手数料が108円(かな?)。
締めて170円の経費がかかります。

1円を返すために、です。

この制度は「源泉徴収制度」という制度で、かつて戦費の調達のために大蔵省の頭のいい人が考えた制度です。
画期的な方式のため、諸外国でも真似するところがあったほどです。
馴染みのあるところでは、給与の源泉徴収ですね。

地方税の世界でもこれを真似していましたが、
・低金利で利息が付かない
・ほかに天引きしている地方税がない
・コスト負担に耐えられない
かどうかは分かりませんが、昨年で利息に対して税金を引くのをやめてしまいました。

国の資金繰りを安定させるには良い制度だとは思います。
が、法人の預金利息についてのこれは、やめた方がいいような気がずーーーっとしています。