償却資産税を節税する方法

もちろん、合法ですよ。

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償却資産税とは

償却資産税とは、事業をしている個人や法人が持っている償却資産にかかる税金です。

ざっくりいうと、

償却資産=固定資産ーほかの税金がかかっている固定資産

が対象です。

事業をするにあたって、事業所があったり、機械や備品があったり、車があったりします。
こういったものに、その資産がある市区町村が、ショバ代として課す税金です。

その資産がおいてある市区町村から「何らかの行政サービスを受けてるでしょ、だから税金くださいね」ということで課されます。

ただ、事務所の建物には固定資産税がかかっているし、車には自動車税がかかっているので、それらにはかかりません。

償却資産税は固定資産税のカテゴリーなので、二重に税金がかかってしまうためです。

注)二重に税金がかかってるもの、いっぱいあるやん
と思われるかもしれませんが、それらは二重ではなくて、違う種類の税金がかかっているだけです・・・

どうなると税金がかかる?

会社にある償却資産の価額を基準に判断して、計算します。

新品なら買った値段、使っている資産なら、一定の計算方法で計算した値段をもとにして、その合計に税率がかかります。
税率は 1.4% です。

また、持っている償却資産(の金額)が少ない場合は、かかりません。
合計して150万円未満の場合はかかりません。

これらを検討してみましょう

償却資産税を減らしたい、かからなくできないか。
ちょっとした点検で、減らせる(かからなくする)かもしれません。

1,壊れた資産、使わなくなった資産を処分する
これ、意外に盲点なんですが、気付かない人多いです。

法人税法では、減価償却は1円になるまで償却計算ができます。
どんなに高額な償却資産を買っても、耐用年数が過ぎれば税金の計算上の価額は1円になります。

ところが償却資産税は償却計算が終わっても、取得価格の5%の価値が残っているものと考えます。

500万円の機械だったら、耐用年数が過ぎても、ずーっと25万円の価額で市区町村の台帳に載ってるわけです。

そして、これらの合計額が150万円以上あれば、モノの価値に関係なく償却資産税はかかり続けます。ショバ代だからです。

壊れて修理も無理な資産、使わなくなって倉庫や物置に入っている資産。
もしこれらが会社の固定資産台帳に載っていたら、直ちに処分して、台帳からも外す処理をしましょう。(償却資産の申告からも忘れずに外しましょう)

その結果、150万円が148万円になれば、償却資産税そのものがかからなくなり節税になります。

2,償却資産の所在場所を見直す
償却資産税はショバ代だといいました。
行政単位が違う場合は、シマが違いますので役所が別になります。
ショバ代は役所単位なのです。

例えば千代田区と港区に事業所があって、千代田区には160万円分の償却資産があり、港区には120万円分の償却資産があったとします。

現状では千代田区は課税、港区は課税されません。
もしノートパソコン(20万円)1台を、千代田区ではなく港区の事務所で使うことになれば、千代田区、港区ともに150万円未満となり、どちらも償却資産税はかからなくなります。

移動可能なものの所在を変えることができるものがあるなら、申告時に適切に移動の手続きをすれば、節税になります。

償却資産って意外に雑に管理されてます。
ちょっとしたことですが、ムダに税金を払う(払い続けている)ことがないように、点検しましょう。

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