分かった・決めたら、早めに出しておくのもいいです(特に消費税の届出)

芸能人は歯が命、消費税は届け出が命。
(通じない方も、随分増えてきました・・)

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消費税は届け出が重要

税理士会でも「もう少しなんとかしてくれ」という意見書を出していますが、消費税は「事前の」届け出が必要です。
一定の要件はありますが、例えば、簡易課税を適用したい(やめたい)、課税事業者になりたい(やめたい)などの届け出です。

消費税は一般課税(原則)か簡易課税(特例)で、税金が大きく変わることもあります。
本来、差がつくこと自体おかしいわけですが、制度上認められているので、よりゼイキンを少なくしたいと思うのは、普通の感覚でしょう。

来期から「○○したい」のであれば、来期の始まる前までに、届け出を税務署に出さなければなりません。
ただ、失念してしまうこともあるので、切り替えになることが分かった(決まった)ら、サッサと出しておきたいです。

国税庁のHPにもそう書いてありますし。

申告と同時に出してしまうのも、いいと思います

例えば令和3年4月決算の会社。
今回はコロナの影響もあって、いつもと比べてグッと売上が落ちてしまった事業者の方もいるでしょう。
いつもは年間の売上が3000万だったのに、今回の決算で売上が1000万円を切ってしまった。

ということは、来期(令和4年4月の期)は消費税の申告が必要になります。
が、その次の期(令和5年4月の期)は免税事業者になるため、消費税の申告は必要ありません。

この場合は届け出(消費税の納税義務者でなくなった旨の届出)が必要になります。

期限は令和4年4月30日まで、来年なんですが、令和3年4月の決算・申告が終わればもう分かっています。
「事由が生じた場合、速やかに」出せということなので、今回の申告と同時に出してしまえば、忘れずに済みます。

特に課税事業者「選択不適用」届けとか、簡易課税「選択不適用」届けなど、やめようと思っているなら、忘れないためにも早めに出しておくと良いでしょう。

消費税の届出状態は、常にチェックしておきましょう(会計事務所向け)

最近売上も安定し、売上が7〜8000万円ぐらいで推移していた事業者の方。
今回コロナで売上が下がって、4000万円になってしまった。
以前は簡易課税の方が有利だったから、適用の届出を出していた。

そんな会社を担当している税理士(事務所)の方々、要注意です。

基準期間の売上が5000万円以下になると、自動的に簡易課税が復活します。
それに気づかず2期後に一般課税で出してしまうと、消費税の払い過ぎになります。
(簡易が有利だから届出を出していたけど、一般になっちゃってるケースが多いですから)

税務署から連絡が来ればいいですけど、来ないかもしれませんし・・・。

そうすると悲劇ですから、ちゃんとチェックしておきましょう。
基準期間の課税売上はちゃんとしてるでしょうけど、届け出もしっかりと。

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