経費になるかならないか?都市伝説に惑わされてはいけない。

会社の経費になるかならないかは、結構重要なポイントです。
都市伝説に惑わされないよう、きちんと理解しておきましょう。

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知り合いの会社では大丈夫だったって聞きました

「知り合いが◯◯を経費で処理しても、何も問題なかったって聞きましたが・・」
「前の税理士さんに、ダメだって言われたことありませんけど・・」

この手の話、よくあります。
でも、それはほとんどの場合、こういう理由です。

・今まで税務調査を受けたことがないだけ
・税務調査はあったけど、たまたま指摘されなかっただけ
・前の税理士さんが知らない、気づいていないだけ

経費がOKかどうか?
経費が経費として認められるかどうかは、誰が決めるのでしょうか?

平社員の私が経費だと言っても、部長にダメだと言われれば経費処理できないです。
部長がOKといっても社長が・・・でも、これは社内の話。

会社(社長)が経費としたものは、国(税務署)がOKかどうかを決めます。
その確認のために税務調査が行われるわけです。
ただ、すべての会社に税務調査があるわけではありません。
税務調査を受けていなければ、その判断の俎上にも乗っていないのです。

例えていうならスピード違反。
「ネズミ捕りに遭遇したことがなかった」
「制限速度50kmの一般道を55kmで走行していたけど、たまたま今まで捕まっていなかった」
ということに過ぎないのです。

大丈夫だったわけではなく、チェックがされていないだけなのです。

税務は税法で決まります

税務は税法という法律に則っています。
ですから突き詰めていけば、法律に合致しているか否か、しかありません。

基準があれば

「時速50km以上の場合は速度超過で、罰金、減点」
と法律で決まっていれば、50kmを超えればスピード違反です。

「そんな固いこと言わなくても・・」

それは分からなくもないです。
が、そうすると「では51kmは?」「52kmは?」、「60kmぐらいまでは大丈夫だよね・・」となり、なんの根拠もなく都市伝説化していってしまいます。

「そこを何とかするのが税理士さんでしょう?」

そんなことはないです。
◯か×かが決まっているものに判断の余地はありません。
そういう人に限って、調査で「税理士がいいと言った」という方です。
税理士から一番嫌われるタイプです。

通常要する金額

例えば法人税法は、国が定めた会社の税金の法律です。
北海道の会社も沖縄の会社も、基本的に同じ法律が適用されます。
大企業も中小零細企業も、基本的に同じ法律が適用されます。

そうすると金額を決められないことがあります。
例えば交際費から除かれるものとして例示されている会議費。
このように定義されています。

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

「通常要する費用」っていくらですか?
って聞かれることがありますが、決まりはないのです。

「◯◯円」って書いてあれば、すぐ判断ができるのに、なぜ書いていないんでしょうか?

地域によって物価が違います。
規模や格で差が出ます。

悪意は全くありませんがあえて例えるなら、

・大企業の重役さんの会議=銀座アスターで中華を食べながら会議
(会議費1人あたり1万円)
・そこらの会社の社長さんの会議=日高屋さんで中華を食べながら会議
(会議費1人あたり1500円)

の違いといった感じでしょうか。

格とか分といったものの違いで、金額に差が出るとされるからです。
だから明確な金額は法律で書けないのです。
常識的な金額で、という意味で「通常要する金額」となっているのです。

ではどうやって判断する?

私がお客様から質問を受けると、次のように問うてみてくださいとお答えします。
これで9割方解決できます。

・その費用は、事業をしていなかったら必要ですか(払いますか)?

・知らない人がその費用を払っていたとして、それはOK(事業の経費)だと思いますか?その金額は(あるいはいくらまでなら)適正だと思いますか?

事業をしていなければ、事務所は要りません。
事務所の家賃は事業の経費でいいですよね。って感じです。

都市伝説に惑わされないでくださいね。

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【編集後記】

スポーツクラブのジムで、トレーニングメニューを組んでもらいました。
おっさんは放って置くと筋力が衰えるだけ。
可動域を保ち、スムーズに動かすことを目標に。
メニューをこなしていきたいと思います。