休みが期限の申告書、届出書類はいつまでに出せばいい?(発信基準と到達基準)

最近消印のある郵便、あまり見なくなりました。

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2019年、10連休になりそうです

来年の天皇陛下の退位、即位に関係して、4月27日から5月6日まで、10連休となりそうです。
通常でもゴールデンウィークで、長めの休みの時期になります。

業界的には「3月決算5月申告」なんていう時期にあたり、休みづらいなんて言う話も聞きます。
でもせっかくですから、有効に過ごしたいですね。

土日祝日、というと金融機関はお休み。役所もお休み。
税務に関して言えば、税務署もお休みなので、申告や申請に少なからず影響はあるでしょう。

税務の手続きはどうなっているんでしょう?

申告書や申請書、届出書などは期日があります。
提出方法は、持っていく、送る、電子手続きをするの3つになります。

持っていく

私は久しく税務署の窓口に行ったことがありませんが、もし申告書や届出書を提出しに行く場合は、こうなります。

国税庁のHPによれば、このように書いてあります。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

税務署には文書の提出を受け付ける窓口があります。
だいたい1階か2階にあります。
窓口は8時30分から17時まで開いています。
閉まっていても、玄関脇の収受箱に入れればOKです。

送る場合

申告書などの税務手続きに関する書類は「信書」になります。
なので、宅配便とかではダメです。郵便で送らなければなりません。
ちなみに郵便局から出しても、ゆうパックではダメです。
なお、レターパックで申告書を送ることはできます。

郵送で出す場合は、日付がはっきりするように記録郵便(書留など)をおすすめします。
また、郵送に限らず控えは必ずもらいましょう。
提出用のほかに控えを作成し、郵送の場合は切手を貼り、宛先を書いた返信用封筒を同封しましょう。
(窓口に持っていくときは、一緒に控えを作成して持っていきます)

電子申告

電子申告の場合は、その日のうちに送信をします。
ただし夜間(午前0時から午前8時半まで)は受付されません。

休みは原則として役所と同じで、土日祝日はお休みです。
ただ、確定申告時期は24時間運用だったり、申告の多い時期の月末近くに土日がある場合は、臨時的に運用されます。

10連休になったら、月末分はどうすればいい?

もし来年、4月27日から5月6日まで、10連休となった場合はどうなるのでしょうか?
月末(4/30)までに出さなければいけない書類は、26日までに持っていく?
郵送の場合も役所が開いていないから、配達は5月にずれ込んで、遅れてしまう?

税務手続きに関する書類の提出時期は、原則到達基準です

国税庁のHPにはこう書いてあります。

税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。

そんなぁ~。
4/26までに着くようにしないといけないのでしょうか?

ただし、

ご安心ください。
これには続き、ただし書きがあります。

ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。

そうなんです。
郵便の場合には、ほとんど「発信基準」で大丈夫です。
早い話が「消印有効」です。

ですから、もし来年10連休になっても、月内に投函すれば大丈夫です。
不安な場合は、郵便局の本局へ行って、夜間休日受付で書留等で出してください。
その場で日付印がもらえますので。

電子申告は?

4月27日から5月6日までが10連休になるかは、法律が通らないと決まりません。
決まれば、税務署は何らかの処置をすると思います。
少し待ちましょう。

発信基準が適用されない、主な届出等

納税者には安心な発信基準ですが、原則どおり到達基準が適用されるものはあります。
主なものを列挙しておきますので、これらを提出する可能性がある方は、十分注意してください。

<申告所得税>
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・所得税・消費税の納税管理人の届出書
・青色事業専従者給与に関する変更届出書
・所得税のたな卸資産の特別な評価方法の承認申請書
・年末調整のための住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書

<源泉所得税関係>
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・租税条約に関する届出書(配当に対する所得税の軽減・免除)など

<相続・贈与税関係>
・贈与税・相続税の免除届出書
・相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書

<法人税>
・異動届出書
・納税管理人届出書
・特別な償却方法の承認申請書

<消費税>
・消費税課税事業者届出書
・消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書

さらに詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてください。

税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm

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【編集後記】

カレンダー・手帳はすでに印刷に入っているようですので、10連休が決まっても反映はされないでしょう。
新元号も間際まで公表されないとのことです。

印刷関係のお仕事をされている方にお聞きすると、受注先も「西暦で作って」という依頼が多いそうです。
実は政府は西暦に移行したいのかな?