年金収入がある方の、申告不要制度


Youtube 国税庁動画チャンネルより)
年金収入がある方の確定申告は、人気番組のようです。

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年金収入の方にも確定申告不要制度があります

サラリーマンの方は、原則として年末調整で申告手続きが完了し、ほかに所得がなければ、確定申告の必要はありません。

では、年金受給者の方はどうなのでしょう。
自営業者の方と同じように、確定申告しなければならないのでしょうか?

年金受給者の方も、サラリーマンの方と同じように、申告不要制度があります。
なので、一定の要件に該当すれば、確定申告をする必要はありません。

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どんな方が申告不要になるのでしょう?

具体的な要件は、次のようになっています。

・公的年金等の収入金額の合計額(2箇所以上ある場合は合計額)が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となるものであること
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下であること

この要件をすべて満たせば、確定申告をする必要はありません。

公的年金等とは?

年金には大きく2種類あります。
公的年金等と、それ以外です。

公的年金等になる主なものは、次の3つです。
(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
会社で加入していた厚生年金、公務員の方の共済年金、自営業者の方などが加入していた国民年金の、いわゆる法律に基づく「老齢年金」と言われるものです。

(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
例えば会社からの退職金を一時にもらわず、年金形式もらっているようなケースです。

(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
これは、(1)の外国版のものです。

公的年金等以外の年金とは?

生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金をいいます。

源泉徴収対象とは?

「その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となるものであること」とあります。

源泉徴収制度は、日本の税法で決められているものなので、例えば(3)のような外国の年金は、日本の源泉徴収の対象にならないものがあります。

なので、もし源泉徴収の対象となっていないものがある場合には、確定申告を行う必要があります。

具体例で見てみましょう

<例1>
・老齢厚生年金の収入金額200万円(源泉徴収対象)
・老齢共済年金の収入金額150万円(源泉徴収対象)
・生命保険の年金収入100万円(所得額15万円)
をもらっているAさんの場合。

・老齢厚生年金の収入金額+老齢共済年金の収入金額
 200万円+150万円≦400万円
・生命保険の年金所得
 15万円≦20万円

よって、申告不要となります。

注意するのは、公的年金等は「収入金額」、公的年金等に係る雑所得以外の所得については「所得金額」(収入金額ー必要経費)であるということです。

収入と所得、似ているようですが全然違います。
ここはしっかり区別して、間違えないようにしましょう。

<例2>
・老齢厚生年金の収入金額200万円(源泉徴収対象)
・外国において支払われる公的年金の収入金額150万円(源泉徴収対象ではない)
・生命保険の年金収入100万円(所得額15万円)
をもらっているBさんの場合。

・老齢厚生年金の収入金額+外国において支払われる公的年金の収入金額
 200万円+150万円≦400万円
・生命保険の年金所得
 15万円≦20万円

金額的には申告不要のように思えますが、源泉徴収対象ではない、外国において支払われる年金があります。
そのため、この場合は確定申告をしなければなりません。

申告不要でも、こんな場合は確定申告をしてもいい

医療費控除や雑損控除(台風被害など)、寄附金控除(ふるさと納税など)がある場合など、確定申告をすれば税金が戻る場合もあります。

この場合は、もちろん、確定申告をしても構いません。

源泉徴収税額がいくらかを見て、申告を判断してみましょう。

手間やコスト<還付額、が1つの基準かもしれません。

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