税務署の書式に則っていないのも、たくさん見たことあります。
チェック機能は活かしましょう
法人税の申告書といっしょに出す科目明細書。
めんどくさい書類ではあります。
会計事務所に勤めて法人の決算のやり方を教わったとき、こんな感じで進めると習いました。
・繰越事項を確認する
・減価償却の計算を確認する
・決算項目(棚卸しとか)を確認する
・試算表(決算書の下書き)を作成する
・科目明細書を作る
・別表(申告書)を作る
おおむねこの順番で進めていくと、比較的ムダが少なくできます。
また、途中でヌケ・モレを発見しやすいです。
科目明細書は、比較的重要度の高い項目を記載するようになっています。
なので、作成によりチェック機能を働かせることもできます。
差し支えないなら、書かない
税務署に提出する書類ではありますが、こちら側のチェック用として活用すべきでしょう。
科目明細書に書く欄があったとしても、重要度の低いものはわざわざ書く必要はありません。
科目明細書の注書きにも、小さな字でそのように書いてあります。
ここ最近、記事に書いていますが、インボイス制度の関係で科目明細書に変更が加えられました。
・しれっと変更を、見逃さないように
・勘定科目明細書、相手先は誰?の「おまけ」に
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某大手同業者団体から、冊子が郵送されてきました。
それにも丁寧な解説が書かれていました。
![](https://www.tt-tax.net/wp-content/uploads/2023/09/IMG_5305-600x450.jpeg)
これだけを読むと「書式が変わったので、漏れのないようにキチンと書きましょう!」
という気になります。(私はなりませんが・・)
でも、こちらでも書いたように、売り先の登録番号など書く必要はありません。
この団体でも国税庁に確認してくださっており、明記してくださっています。
科目明細書の下にもその旨が書いてあります(4番)
画像だと小さくて読みにくいので、4番だけ文字にしてみます。
4.「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。
「登録番号等を記載した場合には、」ですから、「書かなければいけない」ではないわけです。
つまり「今まで通りでいいですよ」ということです。
そうでなくても、インボイス関係でザワザワするわけです。
余計な作業は増やさないのが鉄則です。
書いた方がいい場合もある
税務署の方々は、提出された申告書類をチェックします。
疑問点などがあれば確認したり、調査に来たりします。
調査は申告納税制度である以上、避けることはできません。
ですが、時間も労力も使うことになります。
なので、無いに越したことはありません。
決算書の勘定科目、事業概況説明書、科目明細書に記載することで、
「これは何?」という疑問が生じないようにすることも大事です。
そういう意味では、何でも省略、何も書かないではなく、上手なアピールのために使うことも有効です。
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