消費税の届出確認は「事前に」必ずしましょう(専門家向け)

消費税の申告、届出の確認はほんとうに大切です。
自分も危うく、間違えそうになったことあります。

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消費税は紙(届出)が命

「芸能人は歯が命」なら、消費税は紙が命です。
届出1枚で天と地の差が出ます。

消費税の課税事業者になるかならないか、簡易課税をするかしないかも紙1枚です。

特に、
・届出を出さないと適用できない制度(課税事業者選択適用・不適用、簡易課税制度適用・不適用、課税期間短縮適用)、
・届け出を出していても適用できない制度(簡易課税制度)
についての届出の出し損ねは、状況によっては大変なことになります。

また、消費税の届出は「事前届出」が原則です。
提出できる時期が定められている届出もあります。
なので「今期から適用しよう」と思っても、間に合わないことがあります。

最初から関わっていないときは、必ず確認

消費税の届出がどうなっているか?
自分が最初から関わっていて、届出を出していれば、問題ないでしょう。

でも、最初から関わっていない場合、他から引き継いだときなどで、届出自体を確認できない場合。
その場合は申告のお知らせを確認しましょう。
電子申告の場合は、メッセージが届きます。

中段に「届出に関する事項」というものがあります。

税務署側も重要な事項ですから、しっかり明記してくれています。

このお知らせの場合、
消費税課税事業者「選択」届出書が出ていることがわかります。

この届出が出ている場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、納税義務はなくなりません。
業績が悪くなったりして基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、申告・納税しなければなりません。

事前に必ず見ておく

決算前に関わることになった場合で、お客さんが以前から電子申告の場合は、必ず決算日「前」に見ます。
これ、大事です。

今期の申告についてのお知らせは、決算日の「後」に来ます。

翌期から簡易課税にした方がいい、あるいは簡易課税はやめたほうがいいとき、決算日までに届け出を出す必要があります。
課税事業者選択適用・不適用、課税期間の短縮の適用・不適用、これらもそうです。

電子申告の場合は、過去のお知らせを見ることができます。

まず「前期の」申告のお知らせを見て、届出の状況を確認します。
その後、今期中に届出をしていないかを確認します。

これをしないと、「翌期のための」手が打てないからです。

中間納付額の有無以外、あまり気に留めないかもしれない、申告のお知らせ。
消費税についてはとても重要な情報がありますので、ぜひ注意して見るようにしましょう。

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