写真による写しが可能になりました(申告書等閲覧サービスの一部改正)

今までは途方もなく、生産性のない作業でした・・

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これで利便性が図られます

税金の申告は、例えば会社の法人税であれば、毎期毎期、連続したものとなります。
また、相続税の申告については、過去の贈与税の申告状況が必要になる場合があります。

通常、過去の申告書の控え等は本人が保管しています。
しかし、災害等により焼失するなど、過去の申告書類が手に入らないこともあります。

このような場合は、税務署へ出向いて、保管されている申告書類を照会することができます。
申告書等閲覧サービスといいます。

今回、このサービス内容が一部改正されました。いい方向に。
写真による写し取りが可能になりました。

今まで

今までのこのサービス、申告書類を見せてくれるだけでした。
もちろん、コピーなどもってのほか。
ですから、書き写してこなければなりませんでした。

たくさんの事項が書いてある申告書の数字を写すのは、途方もなく、生産性のない作業。
カラの申告書のコピーを用意していって、そこに書き込んだりしていました。

改正により

改正により、令和元年9月1日から、写真による写し取りが可能になりました。
それに伴い、様式が変わっています。
旧様式を使わないよう、注意してください。

申告書等閲覧申請書(様式1−1)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/02.pdf

様式はこんな書式で、「写真撮影の希望」(赤枠のところ)という欄ができました。

ここの必要箇所にチェックを入れれば、写真撮影ができます。

税理士など、代理の人が行く場合には委任状が必要になりますが、その委任状にも同様の欄が設けられました。
(「閲覧時の方法」欄)

委任状(様式1−2)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/03.pdf

「写真」撮影ですから、動画はダメです。
また、税務署が許可しない部分(収受印や税務署記載欄など)はマスキングされます。
これにより数字等が欠ける場合には、その部分は手書きで写します。

申告書以外の撮影(税務署内の風景とか)もダメです。

撮影後は職員の方が写真をチェックしますので、フィルム式のカメラや印画紙プリント型の写真機はやめましょう。(多分いないとは思いますが・・・)
適切でないものは削除させられます。

利便性が良くなった制度です。
有効に使いたいですね。

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