年末までにやっておくといいこと?そうでもないこと?(所得税・確定申告)

ふたばちゃんは、たぶん教えてくれません。

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所得税の計算は暦年単位

所得税は個人の税金です。
会社に会計期間があるように、個人の税金の計算は暦年(1/1-12/31)で区切ります。
例えば令和2年なら、令和2年1月1日から令和2年12月31日が計算単位です。

例えば医療費。
歯が痛いのは暦に関係ありません。

治療期間が12月1日から2月10日まででも、医療費の計算は12月31日でバッサリ切ります。
この期間で198,000円の治療費だったとしても、各年で10万円(※)を超えなければ、医療費控除の対象になりません。
(※厳密には所得の5%か10万円の少ない方です)

そうでもないこと

医療費は皆さんの関心が高いので、この時期話題になります。

ネットなんかでも、「医療費を集計して、もう少しで10万円を超えるなら、お医者さんへ行っておきましょう!」
こんな記事を見かけたりします。

でもこれ、そんなに効果ありません。

仮に今集計したら、医療費が8万円だった。
じゃあ、ということで家族総出でお医者さんに行ったとします。
そして25,000円の上乗せができ、今年の医療費が105,000円になりました。

では、いくら医療費控除で所得税が戻ってくるでしょう?

あくまでも医療費控除で戻ってくる所得税は、10万円を超えた分 × 所得税率 で計算した金額です。
所得税の税率は5%から45%まで、7段階です。

お父さんの所得税率が5%の場合、5,000円 × 5% = 250円、45%でも2,250円です。
25,000円、慌てて使っても、1割も戻ってきません。

そうでもないんです。

こういうのはいいかも

例えば株式投資をしていて、今年みたいに相場が荒れてしまったとき。

・得した場合もあれば、損した場合もあるでしょう。(損益確定)
・得している場合もあれば、損している場合もあるでしょう。(含み損益あり)

一部の株で利益が確定していて、他方で損を抱えている(含み損)場合や、
一部の株で損が確定していて、他方で含み益がある場合。

特に上の場合は、含み損の出ている株を損切りするのは有効です。
儲かった株の利益には、確実に税金がかかりますから。

もちろん、含み損の株が今後大化けするかもしれませんので、そのへんは自己判断でお願いしますね。

そのほかに検討の価値があるのは、社会保険料。
国民年金を払っている方で、来年以後の収入がけっこう減ってしまいそうな方。
記事の趣旨は違うのですが、具体的な差はこちらに書いていますので、ご参考になれば。
(2年前の記事なので、金額は違います)

・国民年金保険料を前納したときの保険料控除(年末調整)

いずれにしても、実際にそれをしたらいくら税金が違うのか?
そのための手間やコストはどうか?
実質的な損得はどうか?

吟味して実行しましょう。

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