会計事務所のテレワーク

最近思うんですけど、政府や首長の会見。
○○対策会議の10分ぐらいのミーティング。
顔を突き合わせて行う必要あるんでしょうか?

■ ■ 発売中 ■ ■
決算書のつくり方
kindle版 

なぜ社長は決算書に興味がないのか?
Kindle版

昨日も都知事が警告していましたが、これらこそ3密の最たるもの。
多くの人間が、狭い場所で、唾を飛ばしてしゃべる。
テレビ会議などで行う方がいいと思います。

昨日の都知事の会見で、平日の仕事も自宅で行うようにと要請していました。
会計事務所など、テレワーク向きなのですから、積極的に行うべきだと思います。

・税理士のテレワーク

しかし、以前こちらにも書いたように、税理士事務所は税理士法の縛りがあり、在宅勤務は困難です。
最近は事実上黙認との話もありますが、そんなところで税理士(事務所)に曖昧に責任を押し付けるのは、ナンセンスだと思います。

最近国税庁から発表された、法人税等の申告・納付の期限の延長についてFAQの中に、税理士(事務所)についても触れている部分がありました。

問2.《期限の個別延長が認められるやむを得ない理由》
新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。
・・(中略)・・
〇 今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、・・

1 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
2 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
3 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
➣ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

もし、同じ税理士事務所の誰かが感染してしまった場合、事務所全体が濃厚接触者になる恐れがあり、事務所の昨日が止まってしまいます。
その可能性を広げないためにも、わざわざ同じ職場に出てこなくても済むようにする。

最近は税理士事務所もだいぶ工夫していますから、テレワークには容易に移行できると思います。

○ ダメ → (ダメは承知だがやむを得ないので)税理士(事務所)が自己責任でやる、ではなく、
○ OK → その代わり守秘義務等の管理をしっかり、ダメならキツイ罰則、の方がいいと思います。

税理士事務所側だって、わざわざペナルティを受けるようなことはしないでしょう。

ちょっとした運用の方法で、感染拡大をかわすことができると思うんですけど、いかがでしょうか。

ーーー

【編集後記】
今度はお店の棚から食料品が消えました。
不安になるのはわかりますが、一度物流が狂うと、元に戻るには結構時間がかかります。

マスクやトイレットペーパーでの学びは・・、なかったんですね。
不安の解消には、和牛券やお魚券ではなく、そのお金をワクチン開発に回してほしいと思います。