今年のうちに・・(セルフメディケーション税制)

たまには税金のお話(笑)

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ここ数日でグッと寒くなりました。
風邪をひいたり、調子が悪くなった方もいるかもしれません。

医者へ行ったり、薬を買ったりした場合の税金の特典といえば、医療費控除。
29年分については、来年3月の確定申告で行います。

29年分から、セルフメディケーション税制という制度ができましたので、税金の特典を受ける方が増えるかもしれませんが、ここで注意!

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、所定の要件があります。

この制度は「自分自身で健康に責任を持つ」ことを目的として作られた制度です。
ですから、健康管理のための行動をしなければなりません。
具体的には、その年に下記のいずれかを受診しなければなりません。

・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断(いわゆる会社で年1回行われる健康診断)
・健康診査(保健所や自治体が行うもの)
・がん検診

つまり上記のいずれかを、今年(29年)中に受けておかなければなりません。

もしまだ何もやっていない場合、一番手っ取り早いのはインフルエンザの予防接種でしょう。
「もう少ししてから」「年明けにでも」なんて思っている方は、今年のうちがオススメですよ。

なお、これらを受けた場合はその証明書が必要になります。
領収書や検査結果なども捨てずに取っておいてください。

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制度については、
■ セルフメディケーション税制

対象医薬品については、
■ セルフメディケーション税制(対象商品)

も参考になさってくださいね。