今年はなんか、季節と暦が馴染みません
基礎控除
私も少なからず影響を受ける年末調整。
サラリーマン版の確定申告です。
今年もその時期がやってきました。
ほんとうにもう年末調整はやめてほしいと思いますが、今年も複雑怪奇な魔改造が行われています。
簡素な税制はなぜ実現しないのでしょう。
口が酸っぱくなってきました。
国税庁のHPの一覧表も気絶しそうです。

これを写真で例えると、こんな感じでしょうか。

間違いを誘発する?
注意書きに書いてある、と国税庁はしているのでしょうけど、国税庁のHPの一覧表、その下に4つの注意書きがあります。
(注の4は特に考えなくてよいと思います)
注1にあるのですが、この(基礎控除の)改正は2025年12月1日から適用されます。
まだ適用は開始されていません。
年末調整だから、12月1日以降でも問題ないんじゃないの?
多くの方はそうなるわけですが、出国される方や亡くなられた方については、12月1日より前に所得税の申告が必要になります。
年末調整はサラリーマンの確定申告で、誰でもに影響する基礎控除額の改正ですから、年の途中の改正はめんどくさくなります。
やり直しが前提です
所得税の決まりでは、死んだ人の確定申告は4ヶ月以内、出国する人の確定申告は出国の時まで、となっています。
11月30日までに亡くなった、または出国する人は、令和7年分の確定申告を、令和6年分の基礎控除の決まりで申告しなければなりません。
そうすると、決まりどおりに正しくやっているのですが、基礎控除額が違うので、7年分の税額が変わってしまうわけです。
ですにで、注2の方で「やり直しをすることができます」となっています。
これは手続きを踏めば差額を戻してあげるよということです。
(=しなければそのままですよ)
注3についてはおそらく、足らない場合には、税務署から連絡がくるでしょう。
そんなに大きな差ではないと思いますが、まぁ、なんともいやらしいです。
該当する方(がある税理士の方)は、注意しましょう。
※その影響を受ける注2、注3はこうです。
気が向いたら読んでみてください。
(注2) 令和7年11月30日以前に、令和7年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書の提出をする方は、令和6年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額を適用しますので、令和7年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和7年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。
(注3) 令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、58万円が最高額となります。
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